家計の足しに、昼の会社勤務とは別に朝刊の配達をしています。
そちらでの扱いはパート従業員、給与形態は月給制、
週休1日の月25日配達で月給は75000円、日給に換算すると1回の配達で3000円です。
1年程前はタイムカードを切るのは2:00、配達終了してタイムカードを切るのは
5:00~5:30で実働3時間~3時間半程度、時給換算で平均900~1000円だったのですが、
現在の配達部数は当初より150部程度も増えて配達終了は6:00~6:30となり、
時給換算にすると平均700円前後で、都の定める最低賃金に夜間手当てを加えた額を
大幅に下回る状況です。
そこで、雇用主に以前と同じ労働時間になるように配達部数の調整をしてもらいたい、
それが無理なら給料の割り増しをしてもらいたい旨を雇用主と話したところ、
・配達時間で給料の増減を行うと、故意に配達を遅延させて
給料の水増しを行う者が出る可能性があるため、時給制にはできない。
・他の従業員も君と同程度の時間、配達に従事しているが何も文句は言わずがんばっている。
なぜ君だけそんなわがままを言うのか。
・そもそも、求人の際に時給制じゃなく月給制で募集している。
あなたもそれに同意して就業したはずである。
よって、配達部数の増加に伴う就業時間が増えたとしても、給料を増やす必要は無い。
・時給換算で都の定める最低賃金を下回っていようと、
就業規則では月給制と定めているので法的に問題は無い。
との返答を頂きました。
厚生労働省のホームページより最低賃金制度からの引用で、
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)という式で、
月給制でも時給換算での最低賃金が定められていると申し立てましたが、
雇用主の言い分は上記のまま変わりません。
当方の希望は、法で定められた額以上に給料が増やせないなら、
労働時間を減らすべく配達部数の調整をしてもらいたい、
人員の都合などでそれが無理なら、労働時間相応に
法で定められた額まで給料の割り増しをしてもらいたい、です。
とりあえず雇用主には何を言っても無駄のようですが、当方の言い分を通すには、
どのような行動を取ればいいでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
> 就業規則では月給制と定めているので法的に問題は無い。
> との返答を頂きました。
> 厚生労働省のホームページより最低賃金制度からの引用で、
> 月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)という式で、
> 月給制でも時給換算での最低賃金が定められていると申し立てましたが、
> 雇用主の言い分は上記のまま変わりません。
両者で論じている内容に若干の修正が要りますね。
○事業主側の言い分・考えに対して
1 「月給制」=「最低賃金法は関係ない」と言う考えは、論理の途中経過が抜けている可能性が高く、そうであれば間違いの可能性が大きい。
2 (完全)月給制による契約であれば、何時間労働しても、何日労働しても、賃金額を増やす必要は無い。この言い分は正しい半面、過重労働や低賃金を防ぐ為に定められたのが『最低賃金法』なので、最低賃金法に違反していればこの言い分は通らない。
○ご質問者様の言い分・考えに対して
1 参照内容は厚生労働省HPであるから正しい。私もそこを重要参考先としてこの文章を書いている。だが「所定労働時間」は『実労働時間数』の事ではない。この点を根本的に間違って質問しているので、「時給換算で約700円」が正しいかどうかが第3者には判断できない。
2 小生が勉強不足であるために間違った事を書くかもしれませんが、『みなし労働』の手続きがなされている場合には、『みなし労働』での労働時間算定の基礎となった過去の実績と比べて、極端に多くの負担が課せられていない限り、『みなし労働』での労働時間数となる。
3 ご質問者様の配達部数や担当地区の内容[新聞配達に要する延べ距離など]等が類似している他の配達員と比べて、ご質問者様が要している時間が多いのであれば、言い分を通す為には別の理由が必要。
無責任な事を最後に書きますが、兎に角、次の公的機関に出向いて相談ですね。
・新聞販売店の住所地を管轄する労働基準監督署
・東京都労働基準局[JR中央線の水道橋駅と飯田橋駅の中間辺りにあります]
・労政事務所[東京都は「労働相談情報センター」と呼称している]
http://www.work.city.suginami.tokyo.jp/koyou/koy …
この回答への補足
現在は時給換算で700円前後ですので、夜間手当て込みの
都の定める最低賃金を大幅に下回っています。
よって、雇用主は最低賃金法に違反していると考えています。
一応、就業規則で朝刊配達の所定労働時間は
AM3:00から6:00までの3時間とする、
ただし、配達が終了次第、3時間に満たなくても
就業時間は終了とする。と定められています。
ですが、実態は2:00までにタイムカードを押さないと、
遅刻扱いで給料の減額ペナルティがあります。
当方の配達部数は、区域によりますが30~80部程度は
他区域を配達する従業員より多く、且つアパート、マンションが多いエリアのため、
この点でも他従業員より配達に時間のかかる要因となっております。
言い分を通すためには別の理由が必要とは、どのような理由が必要なのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
大体新聞配達で月給制が変です。
朝の配達だけですよね。
他に集金や契約を取るための訪問したり
折り込みの準備したりをしているのなら月給制は理解できますが
朝の配達だけで月給制なら、他の新聞配達へ行った方が良いです。
自分も何度かバイトで配達したことがありますが
全て部数x一部当たりの単価です。
それでないと人は集まりません。
これから寒くなってきますので、人は余計に来ません。
近くの新聞配達の求人情報を確かめて
(配達時に出会う配達人に聞いた方が確実)
それを元に(辞めてもよい覚悟で)これなら他の方が良いって
思い切って言ってみましょう。
ちなみに、自分はもう12年ほど前に配達していましたが
3時半に集まって、5時くらいまで
部数は200くらいで給料は80000円くらいでしたよ。
大阪でしたが・・・
参考になれば幸いです。
この回答への補足
東京では配達部数×いくら、という給与形態は無いですね。
求人情報を見ても、基本的に月給制です。なので、どこのお店に行っても
給与形態は変わらないと思います。
こちらの要求を飲まなければ辞める、というのは最終手段ですので、
できるだけ法的な面から雇用主にこちらの言い分を飲ませる方向で行きたいです。
No.2
- 回答日時:
タイムカードをコピーするなど、記録をとっておくことをお勧めします。
また、そうすることを雇用主に伝えてもいいかも知れません。加えて雇用主に、
給与明細には配達部数を明記してくれ、と言ってみる手もあります。
ただ、どちらも雇用主との関係は非常に悪化すると思いますけど。
"当初より150部程度も増えて"とありますが、その当初は、
まだ慣れていないあなたに雇用主が配慮していた、ということはないですか?
慣れてきたのだから、普通に時間内に配れるはずの数にされたけれど、
実はまだあなたがそれに追いつけていない、ということはないですか?
まさかと思いますが、税込と手取りを混同していませんか?
分かっていながらごまかしている雇用主よりも、
分かっていないまたは間違った解釈をしている雇用主のほうが多いので、
いまのままでは、それ以上話してもムダか、良くてあとで調べなおして
訂正してくれるかのどちらかでしょう。
上記の、根拠となる記録を揃えて労基に相談に行って下さい。
この回答への補足
タイムカードは毎月本店に回収されており、開示要求を出せば見れます。
配達部数も、区域ごとに銘柄別部数がきちんと出されております。
当初も、当方の区域以外も全区域ほぼ同じ配達部数でしたので、
当方が新人として特別に配慮されていたというのはありません。
慣れに関してですが、当方は高校時代のバイト、大学時代の新聞奨学生、
就職後のバイトなどで新聞配達の仕事は何度もしているので慣れており、
配達部数と所要時間の比率で言えば、当店の従業員の中では配達時間は早い方です。
税込みと手取りとは、給与明細から天引きされる所得税など各種税金のことでしょうか?
それであれば、天引きされる前の税込み額からの計算です。
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