A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
違約金契約が労働基準法違反であるため、期間の定めのない雇用契約の場合、会社が実際に裁判を起こして払わされる可能性は非常に低いですが給料から差し引かれる恐れはあります。
会社側も、訴えても勝ち目がないことはわかっているので給料から天引きするかもしれません。天引き自体は違法ですが、天引きは最も簡単に5万円を回収できる方法だからです。No.3
- 回答日時:
退職の願い出については労働基準法には規定がなく、民法の雇庸に規定されています。
(1)雇用期間が定まっていない場合と(2)雇用期間が定まっている場合に分けて規定されています。先ず、
(1)雇用期間が定まっていない場合は、民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)により、いつでも退職を願い出ることができ、願い出てから2週間が経過すれば(月給制の場合には賃金締切期間の関係を考慮する必要があります)、雇用関係は終了します。損害賠償の問題も生じません。
次に
(2)雇用期間が定まっている場合は、民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)により、やむを得ない理由がある場合には、直ちに退職を願い出ることができますが、過失がある場合(もっともな理由がない場合等)には損害賠償の責任を負わされます。
いずれにしても、退職の願出がこれらの民法の規定通りでない場合であっても、損害賠償を入社時にあらかじめ予定することは禁止されていると言うのが、労働基準法第16条(賠償予定の禁止)の規定です。この会社の「指導料」がどういうものかわかりにくいのですが、退職の願出を防止するための損害賠償的なものであれば違法です。
実際の問題としては、この会社がいい加減で「指導料」の支払い等が口約束ですから、「指導料」がどんなものかにかかわらず、辞める時に「指導料」の支払いをしなくても、会社が裁判を起こすことは考えられません。但し、口約束は会社に逆用されることもあるので、今後はこの経験を活かして避けるべきです。
No.2
- 回答日時:
> この場合、支払わなければならないのでしょうか?
> これは募集広告料という形での請求になるかもしれない、ということでしょうか?
労働契約や雇用の形態などが不明瞭ですので、何とも言えません。
「労働基準監督署で精査していただきますので、請求の根拠とともに書面の請求をお願いします。」
と告げ、管轄の労働基準監督署に持ち込んで相談してみてください。
Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局
http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Execu …
会社が書面の提出を少しでも渋るようであれば、それは支払う必要の無いものです。
回答ありがとうございます!
書面での請求をしたのですが、会社のほうは
「約束したのだから、そんなものをだす必要はない」
の一点張りで、話になりません。
労働局へ相談しようと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
労働基準法に「賠償予定額の禁止」というものがあってあらかじめ賠償金額等を決めておくことはできません。
実害の有無にかかわらず払うような契約は違法です。しかし契約不履行によって実害が発生する場合は会社は実害分の損害賠償請求をすることはできます。納得せず払わないと言えばそれまでです。あとは会社が訴訟するかどうかですが「指導料」というのは認められないと思います。普通考えられるのは新たに人を雇い入れる為の募集広告料でしょう。
さっそくの回答ありがとうございます!!
>普通考えられるのは新たに人を雇い入れる為の募集広告料でしょう。
これは募集広告料という形での請求になるかもしれない、ということでしょうか?
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