プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんばんは、よろしくお願いします。

毎日残業で終電、徹夜で始発帰宅もありました。
当然のように残業代が出ず、サービス残業です。

勉強のつもりで日々頑張ってきましたが
体力、精神的にも限界が近づいています…。

社員は退社時にタイムカードを押さなくていいといわれ、無理矢理押して帰ると、上司が社長から注意されたらしく、押さないようにといわれ、社員は全員打刻しておりません。

このような時に、有効な記録の残し方を教えていただけるとありがたいです。

もちろん退職を考えていますが…。
何かあったときに残しておきたいと思っています。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

他の方の言うように、メモで十分です。


その日の日記、ニュースなんかを一緒に記録すると、信憑性が上がります。

未払いの残業代については、退職後でも過去2年間に遡って請求する事が出来ます。
最近の1ヶ月しか記録が無いようなケースでも、×2年間分で請求して構いません。
2年前はこんなに仕事無かったとかの事実があったとしても、それを証明する義務は会社にあります。
(タイムカードで記録していない事が裏目に出ます。)

相談する順序としては、まずは管轄の労働基準監督署へ。

Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局
(参考URL)


それ以外の相談先にいきなり行っても「まずは労基署へ。」となりますし、「労基署へ行ったが…」と話を切り出す方が問題解決のための努力をしているように見えます。

--
> 大きな会社ではないのでバレて仕返しがこないかと心配です…。

こういうケースでは労基署は対応する権限を持ちませんので、労働組合などの団体が頼りになります。

精神的苦痛を被ったとして、慰謝料&止むを得ず退職するので会社都合の離職票&次の仕事が見つかるまでの賃金保証なんかをガッツリ取れますので、むしろラッキーなくらいです。

参考URL:http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Execu …

この回答への補足

なるほど、丁寧な回答ありがとうございます。毎日これからきちんとつけ、以前につけていたものも整理してみます。労働組合についても調べようと思います。

補足日時:2006/01/15 20:12
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こんにちは



携帯電話のカメラ機能を利用して、
退社時のタイムカードに表示されている時刻を
毎日撮影してみるというのも良いのではないでしょうか。
画像のプロパティにも日時が記録されるので分かりやすいと思いますよ。
※法的に有効かどうかは分かりません。
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#4です。


労働問題全般の相談を、「連合」でも電話にて受け付けているようです。
Tel0120-154-052
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労働基準監督署に訴え出て、経営者を懲らしめてやりたいですね。


まずするべきことは、サービス残業の証拠を残すこと、つまり毎日の、出勤・退勤時間をメモしておくことです。それを蓄積して、監督署に訴え出ましょう。
労働サポートセンターのURLを貼っておきます。とても分かりやすく説明があります。こちらで相談も受けられますので参照してみてください。こちらのサイトによると、
「残業代の不払いは労基法では最高懲役6ヶ月または罰金30万の刑に処せられる重大な犯罪なのです。」ということ。

参考URL:http://www.roudou.org/

この回答への補足

ありがとうございます、読ませていただきました。少し残しているのもあるのですが、これからきちんと記録します。

補足日時:2006/01/15 20:08
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>このような時に、有効な記録の残し方を教えていただけるとありがたいです



手書きのメモでも有効らしい。毎日きちんとつけるのだ。

この回答への補足

そうですね、携帯やパソコンのデータでも少し残しているのでいざという時それが有効になればと思っております。ありがとうございます。

補足日時:2006/01/15 20:07
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労働基準監督署に電話もしくは手紙で相談されることをお勧めします。

以前とても親身に相談に乗って頂けました。その場合、相談者の名前は事業主にバレずに、労働基準監督署からの文書が事業主宛に届きます。が、都道府県によって若干違いがあるかもしれません。

この回答への補足

すばやいお返事本当にありがとうございます、大きな会社ではないのでバレて仕返しがこないかと心配です…。
親身になって相談していただける方がいらっしゃるといいですが…。都道府県によって違いがあるのか調べてみようと思います。

補足日時:2006/01/13 00:58
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タイムリーなニュースが先ほど・・・


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060112-00000 …

確か、日記につけるのもOKだった。過労による労災申請のニュースで出ていました。

参考URL:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060112-00000 …

この回答への補足

ありがとうございます、読ませていただきました。週に10時間を軽く超えておりますので複雑な気持ちです…。大きな会社ではないので集団で動ければいいのですが…

補足日時:2006/01/13 00:57
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