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建設業(施工管理)で総務を担当している者です。中途採用で勤続3年を迎えたばかりというところです。

今まで給与計算時には社員から残業記録簿(平日残業や休日出勤した場合の記録簿)と作業日報(この日この時間は〇〇の現場で〇〇をしていたという日報)を出してもらっていました。営業や事務員にも書いてもらっています。

しかし何時に出勤して何時に退勤したかというタイムカードのようなものがなく(現場に出る人は直行直帰が多い)、それでは法的に対応していないということで勤怠管理システムを導入しました。導入してからそろそろ2年くらい経つというところです。

法的に対応していないのもそうですが、残業記録簿や作業日報を作成する手間を省くというのも、導入の目的でした。システムを導入していても作業日報だけは継続をしてもらってましたが、システムを入れたら日報もいらないのでは?という声が上がってきました。

現場に出る社員が半数以上なので、どこで何をしているかがわかるのも含めて日報を書いてもらってました。定期的に労務費調査というものがありそこで日報の提出を求められることもあります。インターネットで調べてみると「タイムカード以外にそれを裏付ける日報のようなものが必要」と書いてある場合もあれば、タイムカードのことしか書いてない場合もあり、タイムカードはもちろんですが、裏付け資料として日報も法的に必要かどうかがわかりません。

法的に必要なら例え面倒でも作ってもらわなければならないし、必要ないなら手間を省くという意味で廃止も検討できると思います。お詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただきたく思います。

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

まず、タイムカードが直接、法的にどうこうという事はありません。


使用者には、賃金台帳を整備し、その記載事項の1つとして労働時間の把握が義務づけられていますが、その方法について特定の規制はありません。要は正確に把握できさえすれば良いので、タイムカードで無くとも法的には問題ありません。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc_keyword?keyword …
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
第一、直行直帰ではタイムカードを押しようがありません。
そこで、現代では携帯電話という非常に便利なものがあるので、それで一報を入れて記録するなどするのが順当です。
社が無人なら、写メでも送れば問題ないのかと。
作業日報は、労働時間把握だけでなく、作業進捗などの記録として必要なのでは?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

説明不足ですみませんが、労働時間の把握が義務ではあるが、それがタイムカードでないといけないわけではないのはわかります。うちでは勤怠システムを使っていて、営業や事務員はPCで、現場社員(直行直帰)はスマホで打刻をしています。

あるサイトに「タイムカードを出勤簿扱いにするのであれば、作業日報や残業許可証などの補足資料が必要です」とあったので、システムの出勤・退勤の時間の他にそれを裏付ける(どこで何していたかわかる)裏付け資料的なものが必要なのか?と思ったのです。

お礼日時:2022/09/12 11:02

あるサイトとか言われても分かりません。


厚生労働省のリンクをきちんと読んでもらえば、全ての答えが出るはずです。
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質問の直接的な回答としては「不要」です。



しかし日報は勤怠管理とは別の意味(目的)もあります。
建設業に限って言うならば、どの作業員がどこの現場に述べ何時間従事したか?と言うのは大事な社内資料になります。
各現場での総労働時間から人件費(労務費)の算出が出来ますから、今後の資料になります。


>定期的に労務費調査というものがありそこで日報の提出を求められる

じゃ、社内的には必要なんじゃないですか?
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