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会社の経理担当の使い込みが発覚しました。
横領額は約1200万
発覚後280万ほどを返金したようですが
それ以上は工面できないようです。
そのような場合、刑法では10年以下の懲役となっていますが
実際は何年くらいの刑になりそうなのでしょうか?
また、横領額を全額返金した場合とそうでない場合とでは
刑の重さに差が出ますでしょうか?

A 回答 (2件)

何年くらいの刑かなんて誰もわからないでしょう。


被疑者の前科・前歴、身元引受人の有無、事件の概要、反省の度合い
横領額の返金予定、被害者の過失。

いろいろな要素があります。
そもそも刑事事件になっているのですか?
取調べを受けて、書類送検されて、起訴されて、公判になって、検察の求刑が何年で。。。とこれくらいまで状況が把握できれば予想はできるかもしれませんが。。。

そもそも、初犯であれば起訴されるかどうかも疑問ですし、実刑出ても執行猶予つくかもしれませんし。。。
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この回答へのお礼

今週にも刑事告訴するそうですが
それからが長いのですね。

よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/12 10:56

金を返したのなら、情状酌量の余地が認められ


実刑になる確率は低いですが、
そうで無い場合は・・・・
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
もし現状のまま2割ほどしか返金できなかった場合の実刑は
何年ほどなのでしょうか?

もしご存知でしたら教えていただければ幸いです。

お礼日時:2007/02/11 11:09

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