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年収130万円未満の妻が第三号の対象と聞いていますが、今年度、給料は年収30万ですが株の利益を含た場合130万を超えてしまうと、来年度は第三号からはずれてしまうのでしょうか?株の利益などは年度によって不安定なので来年三号からはずれると困るのですが。130万を出ないように調整すれば良かったのでしょうか?

A 回答 (3件)

国民年金の第3号被保険者の資格は、健康保険の被扶養者とほぼ同じ要件になってます。


で、収入については「未来に向かって」「年130万円程度」「継続する」場合、被扶養者とは見なされなくなります。
株の売買利益は「一時的な収入」だと考えられますので、特に問題ないはずです。
税扶養に関しては、#2さんのおっしゃるように「特定口座・源泉あり」にしておけばこれも問題ありません。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。解らないと不安でしたが、お陰で安心しました。株は「特定口座・源泉あり」にしてあります。昨年下がってる株があり、含み損があるんですが、売らずに持ってますので、それを売って調整すれば良かったのかと悔やんでいたのですが、お答えを読ませていただいて、ホッとしました。有難うございました。

お礼日時:2007/02/13 22:43

株は、「特定口座」の「源泉あり」で取引すればよいのです。

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この回答へのお礼

回答、有難うございました。株は「特定口座」の「源泉あり」にしてあります。特定口座にしないで?年に購入した株を?年までに売ると利益に対して税金の優遇があったみたいですが、よく解らなかったので、「特定口座・源泉あり」にしました。

お礼日時:2007/02/13 22:53

実際はだめなのでしょうけど、この届出は社会保険に付随していますので、社会保険の被扶養者である限りは続いているのではないかと思います。

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この回答へのお礼

さっそくの回答をいただき、有難うございます。夫が定年退職し、再就職することができましたが、年収も少ないので、3号からはずれると国民年金や健康保険の掛け金が負担になってくるので、心配してましたが、少し安心しました。有難うございました。

お礼日時:2007/02/13 23:02

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