(1)過去の不倫(9ヶ月前に別れました)について慰謝料を相手の奥様から請求された場合、支払いの義務はあるのでしょうか?
相手の男性が直近の彼女と別れた際にいざこざがおき、奥様に過去の私との付き合いについても全てカミングアウトしてしまったとの事。
※ちなみに相手の奥様は彼とは離婚しないと言っています。
(2)先日『彼ともう二度と会わないことを誓います』という内容の誓約書が相手の奥様から送られてきました。署名、捺印の上返却をとの事です。この誓約書にサインをするということは危険なことなのでしょうか?慰謝料云々という文言はなかったのですが・・・。あとから裁判等になった時に私に不利な条件になってしまうのでしょうか?
もう彼とはスッパリ切れていて、二度とヨリを戻すつもりはありません。また、相手に離婚してなどと迫ったことは無く不可侵条約?を結んでいたつもりです。誓約書の返却期限が来週になっています。どうぞお知恵をお貸し下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
最悪の場合を想定しても、愛人側が払うべき慰謝料など、多くても100万未満でしょう。
それくらいなら、銀行の消費者ローンで借りたとしても、月2万少々の返済で、5年もがんばれば返せます。
質問者様の経済状態にもよりますが、とうてい払えないような金額は、裁判で負けても要求されません。
手に負えないような額にはならないですから、まずは、落ち着いてください。
(彼との交際中に、相手の家庭に嫌がらせ等をして、その証拠が相手に残っている・・・となると、また事情が違うと思いますが)
誓約書ですが、「二度と会いません」程度なら書いても問題ないのではないかと思いますが、不安なら、やはり、弁護士とか、法律問題に詳しいところに相談するのがいいと思います。
書いておけば、それで気が済んで、慰謝料までは要求されないかもしれないですし。
単純に夫の不貞が妻にばれた、夫の浮気相手が妻になにかしたことはない、不倫交際期間も1年未満くらいなら、妻が弁護士に相談しても、よほどの事情がないと、訴える手間ひまの方が面倒なので、妻に有利な情報は出てこないと思います。離婚とセットになるなら引き受ける弁護士も多いようですが、単純に愛人側だけへの請求では、引き受けても少ないようです。
まあ、金の多寡ではなく妻のプライドのためだ・・・と、妻がごねて慰謝料騒ぎになったとしても、それなら、たいした額ではないですから。
いざとなったら、払おうじゃん!と、一旦腹をくくって、専門家に詳しい事情を説明して相談するのが一番いいと思います。
No.9
- 回答日時:
裁判になったときに私に不利・・・?
不可侵条約・・・?
なんて身勝手なお考えかと思います。既婚者と知りながら、肉体関係を持っていらしたのでしょう? たとえ、相手がどう言っていたとしても、たとえ、相手の奥様がどんな方だったとしても、許されることではないと思います。奥様の気持ちを考えたことがありますか? 信頼していた人に裏切られた心の傷を思いはかったことがおありですか? 謝罪のお気持ちはまったくないのでしょうか?
ご自分のしてきたことをよくお考えになり、誓約書の件も慰謝料の件もご判断されるといいと思います。今後の人生、誰かを不幸にしてしまったまま・・・ということは、あまり気分のよいものではないと思います。
No.8
- 回答日時:
#3です。
よけいなお世話かと思いますが
「サインは証拠になる」
「肉体関係の証拠がなければ・・・」
といった回答もありますが
すでに彼が奥様に対して不倫を認めていることと
別れて9ヶ月も経った今、彼が質問者さんを守ってくれるとは考え辛いです。
もちろん『証拠』とは裁判になったときの です。
私があなたの立場なら金額よりも裁判だけは避けたいです。
裁判って大変だと思いますよ。
友人が不倫をし夫にバレて不倫相手の彼(独身)を訴えました。
裁判になりましたが そりゃもうドロドロでした。
裁判の前までは離婚して不倫の彼と一緒になる約束をしていたようですが
彼の両親にも もちろんわかってしまい職も失い
結局は彼の方が疲れてしまい友人は夫からも彼からも捨てられました。
私の友人も職を失いましたよ。
できるだけ裁判は避けたほうがいいです。
もちろん「1円だって払うつもりはナイ」という考えなら戦えばいいですが
彼が認めている以上 難しいと思います。
相手の奥様だって裁判沙汰にまでしたくないと思います(性格にもよりますが)。
前もって弁護士に相談するのもいいかもしれません。
友人のときは彼が裁判で嘘をついたため心証が悪くなり200万払ったそうです。
そのようなことにならないよう よく考えて行動しましょう。
No.6
- 回答日時:
(1)支払いの義務あり。
不倫の時効は2年だか3年だったかです。
9ヶ月前なら立派に義務が生じます。
(2)誓約書に署名捺印をしても、その誓約を守る分にはなんら危険はありません。
それを破った場合、約束違反になるだけです。
相手に離婚を要求するかどうかは関係なく、既婚者と付き合うということは不法行為に該当しますので、裁判で訴えられたら、確実に負けます。
そうなって相手の裁判費用も払うことになるよりは、さっさと慰謝料を払って示談にしてしまったほうが利口な気がしますよ。
また、誓約書を無視した場合、裁判官の心証を悪くする可能性はあります。
(また不倫する気があったから、誓約書を無視したのだろう、不倫して悪かったという反省がないのだろう、という)
そういったリスクも考えて、彼と今度2度と付き合う気がないなら、署名したほうがいいのではないかな?と思いますよ。
No.5
- 回答日時:
不倫は民法で言う不法行為といいます。
その責任ですが、不法行為責任です。
不倫に限らず相手に対して損害を与えた場合に賠償責任が生じます。
不倫の場合は、ずばり肉体関係があった証拠が必要となります。
奥さんから送られた誓約書にサインとすると肉体関係があったと認めたことになります。
過去の事なので肉体関係の証拠があるのでしょうか?
不倫を擁護したりアドバイスする事は自分としたら不本意ですが、アドバイスします。
誓約書を返送しなくても刑法の犯罪人としてつかまるような事にはなりません。
不倫は刑法ではなく民法で裁かれます。
仮に誓約書を返送しない場合、奥さんから調停を申し込まれたとします。
肉体関係はありませんと嘘を仮に述べたとします。
奥さんの言い分は絶対に肉体関係があったと主張します。
双方の言い分は物別れとなります。
そこで奥さんは裁判をする為訴訟をおこすとします。
ここで重要なのが、肉体関係があった証拠です。
それが提出できなければムリの可能性は高いです。
今ここで誓約書の返信をする事は認めたことになります。
(追認)
参考URL:http://www.rikon-arcadia.com/isyaryousitumon.html
No.3
- 回答日時:
(1)支払い義務はあります。
(2)サインしないとやっかいなことになります。
慰謝料請求の裁判になるか示談で済むかわかりませんが
50万~300万くらい支払うことになると思いますので準備しておきましょう。
あちらが離婚しないのであれば300万はないと思います。
裁判になると大変ですので 少々高額でも示談にしたほうがいいと思います。
ご両親や職場にもわかってしまう恐れがありますし
今後、質問者さんが結婚されるときにも影響すると思います。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
相手の奥様の状況、性格にもよると思いますが・・・。
今回の書類にサインさせる事で、決着がついて
良かったと思われるかもしれませんし。
こういう場合だと、サインしない事で逆上されて
裁判に持ち込まれるかもしれませんし。
サインして送っても、やはり裁判に持ち込まれるかも
しれません。
でも、相手に奥様がいることを知っていて
不倫されたのですから、その責任から逃れるのは
甘いと思います。
あなたは9ケ月前に「終わった事」かもしれませんが、
その奥様には「終わった事」ではないのでは
ないですか?。
あなたが不倫していた頃から、奥様は「あなたと」
不倫しているかは分からなくても、旦那様
の背信行為を感じていたのかもしれませんし・・・。
9ケ月前に別れたかもしれませんが、
今、サインして欲しいという書類が届くという事は
奥様からすると「また会いだすかもしれない」と
思われているのでしょうし・・・。
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