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物件検索をしていて少し気になるところがあったので質問してみます。
契約期間の欄に「2年」と書いてありました。
この物件を半年で契約することはできますでしょうか?
回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

法的には、他の回答者の方々が言われるとおりです。

大家さんとしては、なるべく長く住んでもらいたいので、1年未満の期間は嫌がる人が多いです。NO2さんの言われるように、2年(又は1年)で契約して、半年後に契約解除をすると、違約金がかかることがほとんどです。例えば、1ヵ月分の家賃だとか、敷金を全額没収するようなところもあるようです。

固い話をするとこうなりますが、実務上では短期間での入居はよくあることです。例えば、家を建替える間とか病院に何ヵ月間か通院するために借りるなどはよくあります。そして、最初から「1年未満」とわかっているのでしたら、その旨を不動産業者にお話すれば、もしかすると、そのような違約金の規定はなしにしてくれるかもしれません。(人気物件の場合は、不可能かもしれませんが、空室の多い物件は可能性があがります。)しかし、同じ6ヵ月間借りるとしても、その時期によって許可がおりるかどうかが違ってきます。物件や地域にもよりますが、例えば、今の時期は少し厳しいかもしれません。なぜなら、今は賃貸物件がすごく動くシーズンです。3月から半年間住みたいですが・・・と言っても無理かもしれません。5月から半年間・・などシーズン前に退去する場合であれば許可がおりやすいでしょう。

短期間だということを黙って契約するのもありかもしれませんが、私としては正直にお話してもらった方がいいですし、その方がお互い気持ちがいいものと思います。
契約タイプは別に普通契約でも定期借家契約でも構わないです。定期借家契約であれば1年未満でも設定できますし、普通契約でも1年以上で契約していても中途解約の規定があれば何の問題もありません。
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大家してます



普通は無理でしょう

2年間で契約しても半年での契約解除は可能でしょう

物件によっては

・1ヶ月分の短期解約違約金の支払い
・1ヶ月以上前の解約通知

以上の条件で解約できるのが一般的です

1年以上の入居なら違約金の無い契約も一般的です

最初から半年契約の物件はまれにしか無いでしょう

「1ヶ月分の違約金がもったいない」...最初から半年の契約ならもっと家賃などで不利だと思います
(1ヶ月分に相当する額以上の高額家賃設定になるでしょう)

マンスリーなどとの比較も必要でしょう
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一般の賃貸契約には期間の定めのある契約と期間の定めのない契約があります。



期間を定めておくと契約期間は大家側から契約を解除することはできなくなります。期間を定めていなければ、いつでも契約の解除を申し出ることができます。実際はこの他大家側に正当な事由が必要なのですが、正当な事由があれば、申し出から6ヶ月後に契約は解除することになります。
このため契約期間の定めのない契約は借り手の立場が不安定になるといわれ一般に契約期間を設定して契約しています。

また借り手側の解約を考えると、期間の定めのある契約の場合原則として途中解約はできないことになっていますが、特約で解約の予告期間として1~3ヶ月程度の期間を設けて解約できるという条件で契約することが通常行われています。
期間の定めのない契約の場合は、特約がなければ申し出から3ヶ月後が
解約できる日となっています(この点は特約をつけてもらわないと不利になりますね)。

借地借家法では1年未満の契約は契約期間の定めのない契約として扱うことになっていますので、半年という契約をすることは可能ですが、法律上の取扱は契約期間の定めのない契約と同じことになり、立場は不安定になりますし、更新の手続きの契約をしていると更新料が発生することもありますので、更新回数上不利になることがあります。

また短期に退去される可能性が高いので、大家としては不安要素となりますので、その分契約条件を厳しくする可能性もあります。
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