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私は、父親の国民健康保険に入っています。
去年は、2社でアルバイトをしており、この2社から源泉徴収票が届きました。
・A社  <支払い金額>¥153,400  <源泉徴収税額>¥460
・B社  <支払い金額>¥1,606,990 <源泉徴収税額>¥71,610
給料から引かれていたのは、雇用保険と所得税のみです。

・この場合、今年の保険料は、どのくらい上がるんでしょうか?
今年の1月にバイトはやめており、今は無職で、就職もなかなか決まらずまだ当分働けそうにありません。

・A社・B社で働く前に、区役所で国民健康保険に入りたいと相談したんですが、一緒にすんでいる妹がすでに世帯主で国民健康保険に加入してるので、一つの住所からは2世帯?しか加入できません。といわれ、しょうがなく親の国民健康保険に入りました。自分で国民健康保険に入るには、引っ越して一人暮らしをするしかないんですか??


・源泉徴収票の摘要欄に
A社 普通徴収扱い 年調未済
B社 年調未済
と記載されています。
この場合、自分で確定申告をしなかったら、去年は働いていない事になるんですか??

いろいろ調べましたが、よく分からず困っています。
どうか、みなさまのお知恵をお貸しください<(_ _)>


    

A 回答 (1件)

国保は世帯ごとに加入するので世帯が分けられず既に世帯主が加入しているのならあなたを世帯主として加入することはできないということになります。



しかしなぜ同居で別々に国保に加入しなければいけないのかわかりません。普通一緒にしますよ。結婚されて2世帯で暮らしているということなら世帯を分けて払うことは考えられますけど。

別々に加入するとひとりでも一世帯分の平等割額とられてしまうので損ですよ。保険証一枚で不便だという理由なら役所で有効期限の少ない臨時の保険証を発行してくれます。

保険料がどのくらい上がるかというご質問は前々年度の所得がわからないので比べられません。

確定申告をすると還付額があれば支払った所得税の一部が戻ってきます。確定申告をしなかったからといって働いていなかったことにはなりません。

役所が所得を把握できていない場合は税額の計算ができないので県市民税申告の用紙が送られてきます。それで前年の所得を申告することになります。

確定申告をすれば前述の申告はする必要はありませんので源泉徴収票もあることですし確定申告すればいいのでは?今は国税庁のサイトで簡単に書類作成できます。
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