A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
私は結婚前実家に住んでいて、父が世帯主でした。
私は、個人事業主でしたので、私も国民健康保険に入っていました。確定申告の際に税務署で、私も相応分支払っているのでどうしたらよいのか確認をしましたところ次のように言われました。実際に支払った人が申告するのが正しいので、実際にいくら請求が来てそのうちいくら負担したと記載すればそれでOKと言われました。
父には申し訳ないような気もしましたが、私はその当時かなり収入があったので健康保険料も高く(計算方法は区役所などで確認すれば教えてくれます。)、それをもとに税金も決まってしまうので、きちんと記載して提出しました。提出の際、その旨申し沿えて提出されればよいのだと思います。
蛇足とは思いますが、そのぶん、父が申告する金額も減るわけで、二人の申告額が請求額と同じにならなくてはいけないです。
No.1
- 回答日時:
>国民健康保険を確定申告する場合は世帯主の父がすると思うのですが、
この意味は確定申告時に世帯主の父が社会保険料控除として所得から差し引く(所得控除といいます)ことで、税金を安くすることを言っているのだと思いますが、それはそもそも間違いです。
国民健康保険料を社会保険料控除出来るのは、あくまでその国民健康保険料を「実際に支払った人」です。
実際に支払ったのが父なのであれば父が所得控除すべきものですが、実際に支払ったのが父ではないのであれば、支払った人が控除すべきものです。
国民健康保険では擬制世帯主といい、世帯単位で加入する仕組みの為に、たとえ世帯主が加入していなくても世帯主宛に保険料の納付通知書がきて、また支払義務は世帯主にあります。
別にこれはおかしなことではなく、そもそも一つの世帯では生計が一つであることが前提であり(異なる場合には別世帯です)、世帯主は主たる生計者がなるものですから、その世帯の一番の人に納付義務を課しているに過ぎません。
しかしながらその話と実際に支払う人が一致する必要はありません。支払義務のある世帯主の代りに加入している世帯構成員などが支払うことは問題ありませんし、また所得控除出来るのはあくまで実際に支払った人です。
あと、国民健康保険料はご質問にあるとおり加入者全員の所得で決まります。この時に父の所得は含まれません。これはあくまで、保険料負担は恩恵を受ける加入者の所得に応じて支払うべきという考えによります。
この回答への補足
保険料控除出来るのはその国民健康保険料を「実際に支払った人」なんですか。
では私が支払った分はどうやって申告すればよいのでしょうか?
ウチには国民健康保険料の請求が1回分あたり約4万円きます、その内だいたいの計算で私が2万円出して、親がまとめて支払っているのですが・・・。
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