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  当社は、ダイニング会員に通知することなく、楽天ダイニングの全部又はその一部を変更・中断・停止・休止・中止する権利を留保します。
当社は中止したりする権利があるよという意味とは違うのですか?
「当社は休止・中止する権利を有する」とかの方が適切な書き方ではないのでしょうか?
それとも、「留保する」というのは何か別の意味のある事なのでしょうか?

A 回答 (1件)

法的な意味では、「権利を有する」も「権利を留保する」も同じことだと思います。



ただ、言葉のもつニュアンスとしては、「権利を有する」だと「そうして当然、そうするのが正しい」の意味に取られやすいと思います。
だから、「そうしたくはないけれども、万一の場合は仕方がないから、許してね」のようなニュアンスのときは、「権利を留保する」と書いた方が抵抗なく受け入れられやすいのではないかと思います。
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この回答へのお礼

なるほど~法律の文章でも、そういったニュアンスを考慮した言葉使いの工夫ってあるんですね。意味が分かってスッキリしました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/03/02 08:49

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