
年金受給者の父が2月15日に亡くなりました。
平成18年、19年分とも若干の還付となります。
相続人は母と子供2人ですが、母が一人で還付を受ける予定です。
準確定申告に添付する付表ですが、母一人が受け取る場合でも子供の名前が必要でしょうか?
全員の名前を書いて母の相続分を 1/1 と記入した方が良いですか?
相続財産は居宅のみです。相続税は出ません。
また、亡くなる日までの年金等は ○月分の○日まで のように日割り計算をした方が良いのでしょうか?
社会保険庁から来たハガキは1~2月分となっています。
以上、ご回答よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご愁傷様です。
還付金については代表してお母様で受け取る事は可能です。
その場合には、「相続人等の代表者の指定」欄へお母様の名前を記載されて、「相続人等に関する事項」欄へは、お母様のみ、氏名等を記載して、「相続分」や「相続財産の価額」欄への記載は不要となります。
(この辺の取り扱いは、以前に税務署で確認済みで、間違いないはずです)
年金については、亡くなられた月までもらえる事となっていて、月割りもされませんので、そのままの金額で申告すべき事となります。
もしもハガキというのが源泉徴収票でなければ、源泉徴収票を取り寄せる必要があるものと思います。
それとお父様の今年の所得金額(公的年金等控除後の金額)が38万円以下であれば、今年に限っては、生計を一にするどなたかの扶養親族とする事が可能となります。
No.1
- 回答日時:
>準確定申告に添付する付表ですが、母一人が受け取る場合でも子供の名前が必要でしょうか?
そうです。
なので、
母1/2
子供A1/4
子供B1/4
になります。
還付金はそれぞれの口座へ、持分で按分します。
>相続財産は居宅のみです。相続税は出ません。
上記のとおりです。
>亡くなる日までの年金等は
日割り計算せずに所得税で良いかと思います。
>年金受給者の父
源泉徴収されてますよね?
源泉有=準確でとりもどす。
源泉無=準確事態不要です。
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