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年金受給者の父が2月15日に亡くなりました。
平成18年、19年分とも若干の還付となります。
相続人は母と子供2人ですが、母が一人で還付を受ける予定です。

準確定申告に添付する付表ですが、母一人が受け取る場合でも子供の名前が必要でしょうか?
全員の名前を書いて母の相続分を 1/1 と記入した方が良いですか?
相続財産は居宅のみです。相続税は出ません。

また、亡くなる日までの年金等は ○月分の○日まで のように日割り計算をした方が良いのでしょうか?
社会保険庁から来たハガキは1~2月分となっています。

以上、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ご愁傷様です。



還付金については代表してお母様で受け取る事は可能です。

その場合には、「相続人等の代表者の指定」欄へお母様の名前を記載されて、「相続人等に関する事項」欄へは、お母様のみ、氏名等を記載して、「相続分」や「相続財産の価額」欄への記載は不要となります。
(この辺の取り扱いは、以前に税務署で確認済みで、間違いないはずです)

年金については、亡くなられた月までもらえる事となっていて、月割りもされませんので、そのままの金額で申告すべき事となります。
もしもハガキというのが源泉徴収票でなければ、源泉徴収票を取り寄せる必要があるものと思います。

それとお父様の今年の所得金額(公的年金等控除後の金額)が38万円以下であれば、今年に限っては、生計を一にするどなたかの扶養親族とする事が可能となります。
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この回答へのお礼

大変よくわかり助かりました。
ありがとうございました。
年金の源泉徴収票は社会保険庁に請求することにしました。

お礼日時:2007/03/04 18:33

>準確定申告に添付する付表ですが、母一人が受け取る場合でも子供の名前が必要でしょうか?



そうです。
なので、
母1/2
子供A1/4
子供B1/4
になります。
還付金はそれぞれの口座へ、持分で按分します。

>相続財産は居宅のみです。相続税は出ません。

上記のとおりです。

>亡くなる日までの年金等は 

日割り計算せずに所得税で良いかと思います。

>年金受給者の父

源泉徴収されてますよね?
源泉有=準確でとりもどす。
源泉無=準確事態不要です。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2007/03/04 18:35

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