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育児休業給付金について教えてください。

現在、妊娠3ヶ月。派遣で働いています。3ヶ月契約で更新しながら同じ場所で去年(2006年8月28日)から働いてます。
入社日は8月28日ですが健康保険加入日は10月1日になっています。
※これは前に働いていた会社の不手際?なのか再三連絡したにも関わらず被保険者証・離職票などがなかなか送られてこなかったためです。


3ヶ月契約内容は8月28日~9月末、10月1日~12月末、1月1日~3月末、4月1日~6月末までと契約更新をしてきました。
次回7月1日~9月末までと更新したいのですが、出産予定日が2007年10月22日なので働く状況ではないのでは?と思い契約更新を悩んでます。
退職するつもりはなく出産休暇・育児休暇を取得後復帰したいと考えております。

また今の派遣を始める前は2006年8月11日まで2年間正社員で働いていました。(退職日2006年8月11日)



育児休業給付金をもらうには雇用保険加入期間が1年以上と聞きました。
今年に送られてきた源泉徴収表の左下の欄に8月28日と記載されていましたがこれは入社日ということでよろしいのでしょうか・・・・?
私の場合、どうすれば給付金が支給されるのでしょうか?
入社日?の2007年8月28日まで働かなければな支給されないのでしょうか?

産休・育休を取得することは可能ですか?可能の場合、私はいつから産休がとれるのでしょうか?

乱文で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

 登録型の派遣労働者の方などの有期雇用の方が育児休業を取得できる条件は


「申出時点において、
(1) 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。
(2) 子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く) 。
のいずれも満たせること」ですが、
有期雇用の方が雇用保険の育児休業給付を受けられる条件は
「休業開始時において
(1) 同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続する見込みがあること。
(2) 同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で1年以上雇用が継続する見込みがあること。
のいずれかを満たす場合」
とされています。
 雇用保険の育児休業給付の条件が厳しくなっていて、「育児休業は取得できても、その育児休業の期間中、雇用保険の育児休業給付が受けられない。」ということもあるようです。(「同一事業主の下」、「雇用実績1年+雇用見込3年又は雇用実績3年+雇用見込1年」というハードルが高いようです。)
(審議会か何かで、「有期雇用の労働者の育児休業給付の要件を育児休業取得要件に合わせる」という意見が、「失業給付の受給要件改正」(自己都合の場合は2年間で12ヶ月以上、解雇・倒産等の場合は1年間で6ヶ月以上)等と一緒に出されていたようですが、雇用保険法の改正案には育児休業給付の要件緩和はないようです。すいません、正確なことや詳しいことはわかりません。)

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2601543.html(類似質問)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/09/dl/s0914-6b …(31ページ:育児休業と育児休業給付)
 契約内容によっては質問者さんもこのような可能性があると思いますので、契約内容をもとにハローワークで確認されることをお勧めします。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html# …(期間雇用者の育児休業給付)
http://www.shimaneroudou.go.jp/law/ikujikaigo_ky …(期間雇用者の育児休業給付)
http://job.yomiuri.co.jp/career/qa/ca_qa_0601300 …(期間雇用者の育児休業)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …(期間雇用者の育児休業)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …(「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット 4~9ページ)
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)

 産前産後休暇は産前6週、産後8週(労働基準法65条)ですので、9月11日から産前休暇になると思います。契約期間中であれば法的には産休は取得可能(使用者は労働者からの請求を拒否できない)だと思いますが、「7月1日~9月末」の契約更新ができるかどうかが問題だと思います。
 厚生労働省のHPに次のようなQ&Aがあります。
「問 妊娠を報告したら、次回の契約は更新しないと言われました。もう何回も更新しており、これまで会社から更新しないと言われた人はいません。働き続けることはできないものなのでしょうか。
答 雇用期間を定めた契約であっても、それが繰り返し更新され、実質的期間の定めのない雇用契約と認められる場合は、その期間満了を理由として雇止めすることは「解雇」に当たると考えられ、この解雇に当たる雇止めの理由が、妊娠・出産、産休の取得である場合は均等法違反となります。状況に応じて判断が異なりますので、雇用均等室にご相談ください。」

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法)
http://www.mhlw.go.jp/qa/danjokintou/kintouhou/q …(派遣と男女雇用機会均等法)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudouky …(労働局雇用均等室)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/ …(労働局雇用均等室への相談)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku03/(労働局雇用均等室への相談)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku0 …(労働局雇用均等室への相談)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2822134.html(参考)
 なお、契約終了や退職の場合は、産前休暇を取得してから退職されれば継続給付として出産手当金が受けられますが、それ以外の場合は法律改正で今年4月から出産手当金は
受けられなくなっています。
http://www.haken-kenpo.com/kaisei/070220.pdf(健康保険法改正)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2624102.html(継続給付)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2810247.html(継続給付)

 前向きなアドバイスでなくて、すみません。
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この回答へのお礼

大変勉強になりました。
わかりやすいご説明ありがとうございます。

今のうちに勉強しておけば後に役に立つと思います。
もし妊娠を理由に契約更新を破棄されたらかないません。
万全に準備して派遣元には報告したいと思います。
ありがとうございました!!

お礼日時:2007/03/15 10:08

私は派遣社員で育児休暇、給付金も頂いたものです。

(2005年8月出産)
私の派遣会社の上記取得の条件は
1.健康保険に1年以上加入している。
2.出産予定日の6週間前まで雇用契約がある(派遣先と)
育児休業給付金の条件は、
1. 過去2年間に10日(12日?)以上勤務している月が12ヶ月以上ある。
2.出産後もその派遣元からの紹介で働く意思がある。
でした。(だったと思います)
jg_mnskさんの場合は2007年10月22日が予定日ということなので9月11日まで(予定日6週前)勤務しなければなりません。でも体調が悪かったりした場合は早めに休みを取ることができるはずです。あくまでも雇用契約が予定日6週前まであることが前提です。
私の場合は予定日が2005年9月12日でしたので8月1日まで出勤する予定でした。が体調が悪かった為7月26日まで出勤しあとは有給消化しました。
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この回答へのお礼

就業規則を読んだところ、育児休暇は入社1年以上の者に適用するみたいです!なので私は産休も育休もとれるってことですよね☆
助かりました。どうもありがとうございました!

お礼日時:2007/03/13 16:23

派遣社員だと期間関係なく産休や育休は断られることが多いようです。


登録の派遣会社で前例はありますか?
まず、そこを確認してみたほうがいいです。
あと、下のサイトも見てみてください。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3140.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます!サイト役に立ちました!

お礼日時:2007/03/13 16:14

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