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私は現在不倫をしています。
私と知り合う前から、彼の家庭は破綻しており、離婚の話が出ていました。
理由は奥さんの度重なる浮気です。
そして近々離婚をするようなのですが、私は彼が「離婚した」と言っても信用することができません。
なぜなら知り合いの人で、離婚したと言われて信用していたら、実は離婚していなかったということがあったからです。
彼は「信用できないなら、離婚した後に、戸籍謄本とかを見せるからそれで信用して欲しい」と言っています。
戸籍謄本を見て、本当に離婚したと信用することができるのでしょうか?
また見せてもらう場合、戸籍抄本より謄本の方がいいでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

戸籍抄本じゃ、彼1人、または奥様1人の情報しか載らないですよね。


ですから謄本じゃないと意味はないです。

謄本には何月何日付で誰々がこういう理由(婚姻届提出の為とか、離婚届提出の為とか)で戸籍を抜けたって表示されるはずです。
少なくとも昔のフォームの戸籍謄本なら、戸籍に入っていたけれど婚姻や離婚でその籍を抜けた人の名前に大きく×が付けられます。だからバツイチとか言いますよね。
でも最近のはフォームが変わったとかでバツが付かなくなったそうです。

昔のフォームなら分かったと思いますが、今のフォームでどうなのかは分かりません。ネットで調べれば新しいフォームでの記載方法も見られるかもしれませんが。

また、「ほら、戸籍謄本だよ」と彼の分だけの抄本を見せられた時、それが謄本か抄本か判断が出来るものだったかどうかも記憶が曖昧です。それを防ぐには一緒に戸籍謄本を取りに行って彼が申請用紙に書いているのをジーッと見張っていないとダメかもしれないですね。

夫婦双方+証人2人の署名捺印の入った離婚届を一緒に役所へ出しに行って、きちんと受理されたことをその目で確認することかもも良いかもしれません。
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離婚届が出ているかどうかについては戸籍謄本もしくは戸籍抄本どちらであってもかまいません。

男性の戸籍抄本だけでも離婚届が提出されていれば離婚した事実が記載されています。また、離婚していなければ婚姻の事実が記載されています。

信用できるかできないかはy0-k0さん次第です。
戸籍謄抄本弐より確認できるのは「法律的な離婚の事実」です。
それ以上のものを求めるのだとすれば戸籍謄抄本では信用できないということになるでしょう。
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>「信用できないなら、離婚した後に、戸籍謄本とかを見せるからそれで信用して欲しい」と言っています。


戸籍謄本を見て、本当に離婚したと信用することができるのでしょうか?<
信用できます。
その離婚が仮に、協議離婚とすれば「O年O月O日協議離婚に付き除籍」云々の記載が、戸籍謄本の妻の欄にありますので、確認できます。
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どんな書類を見せられても、酷かもしれませんが、信用が確実なものとは言い切れません。

書面上だけの可能性は、ずっと残る場合も視野にしてて下さい。酷すぎる言い方でしょうが、全く考えられない事とは、片付けられる事案ではないと。破綻状態にあると言われても、私ならですが、信用しきれないのが実情に思えますが。
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