同じような質問がみあたらなかったので質問します。
来月より9ヶ月の息子が公立の保育所へ入所することにきまりました。
まだ保育料の算出中との事で、金額がわからないのですが、
平成18年度の源泉徴収を元に算出するらしいです。
そこで…うちは母子家庭(未婚のため)なので、
わたしの去年の源泉徴収は0円です。
しかし母と同居しているため、母の所得に源泉徴収があります。
生計をひとつにしている家庭というふうにとらえるらしく
母の源泉徴収票は、提出済です。
金額は7万少しです。
その7万を基準にすると保育料は24000円位になりそうなのですが
同じような境遇の方、もしくは専門の方いらっしゃいましたら
おおよそでかまわないので、どれ位の保育料になるか教えてください。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
保育料は通常「保護者(父母)の合算」「保護者以外の同居の扶養義務者の中での最高額納税者」のどちらかを基準に考えられます。
通常は保護者なのですが、質問者様のように収入がない場合など、現実には同居の扶養義務者(この場合お母様になりますね)の収入で生活しているとみなされて、その人の所得税額が基準となるわけです。さて、保育料基準表を見た結果、7万の税額→24000円の保育料、となっていたということですよね? 他に同居の高額納税者がいない限り、そのとおりの認識で間違いないと思います。
保育料は自治体によりまちまちなのですが、「保育料基準表」でサイト検索していくつか見た限りにおいて、わりと標準的な額に思えますし。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
疑問の多いところですが、通常は親の収入が基準になることから、祖父母等の収入は計算にいれないのが普通です。以前は、同居世帯、親だけじゃなく祖父母等も計算にいれるような形で計算していましたが、今はそれがなくなりました。
本来は、母子家庭ですので、保育料欄のB階層もしくはC階層に該当するのが通常です。
また、前年度はともかく、今、もしも質問者さんが、お母さんの扶養になっていたとしても、あなたは今後仕事をされて、扶養を外れるわけですから、前年度のお母さんの収入は本来は関係なくなるはずです。
この辺のことを、担当者に伝えてみてください。
また、今も扶養になっていないのであれば、お母さんの収入は関係ないのが通常です。たとえば、貯蓄で生活だってきることもあるからです。
役所の担当の方も、数年で移動するので、実際は知識が乏しい方がいることもあります。
これから生活するにあたって、母子家庭でのその金額は大変ですよね。こういった場合で、問題なく無料になるのが、住所の変更です。お母さんと同居をしていない形であれば、完全にB階層となり、保育料は無料になります。
ただ、最後に気になったのですが、質問者さんの年齢です。未成年であるなら、お母さんが質問者さんの保護をしているものとして考えて、自治体が、お母さんの収入を計算に入れるということが考えられます。また、質問者さんのお子さんが、あなたではなく、お母さんの扶養になっている?のであれば、お母さんの収入が基準になることも考えられます。
ただし、この場合でも、質問者さんが成人されていて、今後、ご自身の収入で生活され、お母さんの扶養をはなれるなら、B階層としてみてもらえる可能性が高いので、この件だけは、必ず、担当者さんに話してください。
急いで書き込みましたので、チグハグな文章になってしまいましたが、少しでも参考になればと思います。
No.3
- 回答日時:
私も母子家庭で以前、実家に同居していました。
前年の収入がなかったので保育料もかからないだろうと思っていましたが、同居している父母の源泉も出すよう言われ提出した所、公務員の父親の高額な収入で保育料を算出されてしまいました。
年収700万の父親。
控除などいろいろ差し引いても、保育料は最高ランクより1つ下の5万5千円でした。
まず同居している私の父母の収入で保育料を算定した理由として
(1)前年度の収入を見る限り児童の母親の収入では生計が建てられていないと判断できる。
(2)というコトは、同居している親族に養ってもらっているという状況であると考えられる
よって収入の一番ある父親の年収を市役所は基準としたわけです。
確かに前年度は収入もなく養っている状態に見られてもおかしくはありませんでしたが、子供が保育園に通い始めれば働けるわけで収入が発生しそれによって生計が立てられるようになります。
なぜ、前年度の源泉のみで判断してしまうのか?
私はこれが疑問で仕方ありませんでした。
市によって、同居していても母子家庭なら別世帯と認定されるところもあるようですが私の市は質問者様同様
同居=生計が同じ
と見なされてしまうようです。
『それでは、どうすれば別世帯と認めてくれますか?』
と聞くと
「前年の収入が103万以上であれば生計を独立している世帯として見なされ児童の母親の収入で保育料が決定になります」
とい言われたのを覚えています。
どこの市でも一緒とは限りませんが、質問者様の市でもし同居している親族の収入で保育料が決まってしまう場合【どうすれば独立した世帯(母子家庭)として認めてもらえるのか】という事を確認すべきです。
私の市では前年収入が103万以上で認定ですが、そちらではどうでしょうか?
そこらへんハッキリさせた方がいいでしょうね。
>その7万を基準にすると保育料は24000円位になりそうなのですが
同じような境遇の方、もしくは専門の方いらっしゃいましたら
おおよそでかまわないので、どれ位の保育料になるか教えてください。
・・・市によって源泉額により保育料がランクわけされています。
ですのでどこにお住まいかお答えいただかないとお答えできません。
ご自身で計算なさって24000円ぐらいとなったのならその辺りの金額になると思います。
------ここからは余談です。----------
私も2年前は全く同じような状況でした。
実家に同居。
前年度の収入がない。(収入が30万前後ぐらいなので非課税)
ですので父母の源泉の提出を求められ、高給な父親の収入で保育料が決定しました。(5万5千円)
確かに、前年度1つの世帯だと認められると言われた基準の103万の収入はなかったが働き出した後は、少ない給料(13万程度)でその高額の保育料も自分で払っていたし実家にも生活費はキチンと入れ子供や自分の身の回りのものは自分達で。
親から一切金銭的援助は受けていませんでした。
という事は、決して父母に養ってもらっているという状況ではないという事です。
現実、働き出した後は自分の収入で生活を成り立たせているのに、昨年の収入が103万という基準以下いうだけで1世帯と認定されず高額な父親の収入で保育料が決まるというものはいかがなものか?
こういった世帯もあるのだと。
少ない資料だけで一概に決めないで欲しい。
こういった世帯も中にはあると想定してそのような保育料算出の方法を決めたのかと。
これから自立しようつおしている母子家庭にとって今の方法は不利であり公平性にかけると。
どうしても月13万の収入から5万5千円の保育料に納得いかず、保育料決定の通知が来た際、用紙の下に
【この決定に不服がある場合は60日以内に反論書を提出せよ~なんちゃらかんちゃら】
みたいな事が書いてあったので自分でネットで書式を探し書き方を真似し意見書を提出しました。
実際、父母から金銭的補助を少しでも受けていればこの保育料も黙って払っていましたけど、本当に金銭的援助はなかったので、私は自分には正当性があるという事を武器に精一杯反論しました。
市役所職員の方も前例がないと言う事ですごく戸惑った様子でしたけど受理していただきそこから1年間意見書、反論書、弁論書などなど市役所とのやり取りがはじまりました。
その間のもちろん5万5千円の保育料は支払い続けていましたが(^^;
1年ほど経って、人事異動などで担当者がコロコロ変わりラチがあかないと思った私は直接市長に連絡を取りました。
(市役所HPに市長へ直通のアドレスが載っていたので)
今までの経緯と、かれこれ1年経つが担当者の変更やらで一向に話が進まない旨をメールに記載し送信。
数日後、市役所から電話がありスグに今までの差額分を返還しますとの事。
結局保育料は1月4000円の計算で差額60万ほど手元に返ってきました。
家族さえも友達さえも無理だからやめろと言った保育料の返還。
60万通帳に振込まれたときは父母が一番ビックリしていました。
今回特例だったそうですが、私は当然の事と思っています。
これぐらい度胸とヤル気がないとこんな事はできないと思いますが、本当に働きに出て収入が発生したトキに生活している中で家に妥当な生活費を入れていて、身の回りのものは自分の収入で賄い、親の金銭的援助が本当になかったのならこの保育料は妥当ではないと主張する権利はありますよという事で(^^)
きっと、お母様の源泉の提出を求められたという事はお母様の源泉額7万を基準にし保育料が算出されるものと思われます。
お母様に助けてもらって少し出してもらうか、それとも自分の収入で全てを賄う代わりに不当性を主張して役所に抗議するか。
これは自由です。
とにかく今回質問者様のお母様の収入で保育料が決まってしまったのならば
【どうすれば1つの世帯として認められるのか?なぜ今回母親の収入で保育料が決まってしまったのか?】
を明確にさせましょうね。
たぶん103万が基準になっている気がします。
それなら今年1年がんばればその条件もクリアされるはずですから、来年からは無料もしくは低料金になるかと思います。
保育料が、質問者様のお母様の収入で決まってしまったら、その保育料の支払をどうするか考え、そして役所との対応はどうするのか(黙って従うか・反論するか)も考えて見ましょう。
よく話し合われてみてください。
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