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先日、今年度の保育所の保育料決定通知が届きました。
ところが、その保育料は平成17年度の所得税額から算出した金額よりも少ないものでした。

明らかに役所が算出を間違えたものと思われますが、この通知書にはしっかりと市長や福祉課の印が押されており、こちらには何の落ち度もありません。

この場合、この決定通知にある(実際より安いが、書類上は確かに「役所が決定した」金額)保育料が有効となり、我が家は通知書に記載された金額を支払うことは可能でしょうか?

また、役所がこの書類の訂正を求めて来た場合、それを拒否することは可能でしょうか?

我が家は子供も多く、年間の保育料負担が100万円近くにも上るため、この負担額で済むならかなり助かるのですが・・・。

A 回答 (1件)

 昨年、質問者様と同様の経験をいたしました。

私の場合は、一月も経たないうちに訂正の文書が送られてきて、正規の保育料を年度はじめから支払うことになりました。
 明らかにミスなのですから、ミスであることが発覚しだい、正規の保育料を請求されます。規定より低い金額をすでに支払っていた場合も、差額を請求されることは間違いないでしょう。おそらく役所のプログラムミスか何かによるもので、同様の不具合が多くの人に発生している可能性が高く、早晩ミスは訂正されるものと思います。
>また、役所がこの書類の訂正を求めて来た場合、それを拒否することは可能でしょうか?
 不可能です。支払い能力があるのに引き落とし口座を凍結、などと実力行使をすれば、お子さんの入園を取り消されてしまうだけです。
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