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(1)退職をし、社会保険を脱退。

(2)国民健康保健 未加入。

(3)再就職し、再び社会保険に加入。

(4)再退職し、国民健康保険に加入。

上記のような場合、(4)の時に(2)の未納分は請求されるのでしょうか?
知恵をお貸しください!!

A 回答 (3件)

※後の説明の都合上の注釈


〉社会保険を脱退。
「社会保険」ではなく「健康保険」です。


制度上「未加入」という状態はありません(生活保護受給者を除く)。
日本国内に住む人は、全て自動的に国保に加入していることになっています。
勤めて健康得保険に加入している人や、その人に扶養されている人は「例外」として国保に加入しないのです。

ですから、制度上は、(2)の期間、つまり退職し、健康保険の資格を喪失した日から、(3)で健康保険の資格を取得するまでは、自動的に国保に加入しています。
市町村がそれを把握できていないだけです。

ですから、把握したら請求してくるでしょう(時効になっていない限り)。
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状況に応じて違います。

(1)と(3)が同月内であれば健康保険税は課税されません。ただし(1)と(3)が月をまたいだ場合は(1)の属する月から(3)の前月分まで国民健康保険の支払義務が発生しますので、課税されることになります。
ただし、市町村によって違いがありますが、国民健康保険の保険者である市町村役場は、社保の取得・喪失を本人からの申し出以外には把握できないことがあります。(年金は社会保険庁が得喪を把握し、市町村に連絡される)従って(2)を市町村が知らない場合は課税されません。もちろん(2)の期間中に病院にかかれば、話は別です。
また、(3)期間中に市区町村をまたぐ住所異動があった場合、新住所地の市町村では(2)に対する課税権を持っていませんが、だからといって旧住所地の市町村へ連絡はしません。
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請求はされないはずです。


また、(2)からの期間が経つと(確か2~3年以上)
(2)の未納分を払いたくても払えなくなる。
と記憶しています。
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