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健康保険(子供)の空白期間について
よろしくお願いいたします。今回子供(第一子)の扶養を妻(私)から夫に変更する必要があったのですが、私達夫婦のミスで妻側の健康保険の喪失日を3月12日、夫側の健康保険の加入日を4月12日と1ヶ月間空白期間をあけて手続きの申請をしてしまいました。週明けに妻側の会社に喪失日の変更ができるか確認するのですが、もしもう変更できず空白期間ができてしまった場合、一般的にはどのような不具合があるでしょうか?事情を話して国保に加入しないといけない等ありますか?
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

ご質問のお察しのとおりです。


空白期間は国民健康保険に加入する必要が
あります。

社会保険は月末に加入している社会保険に
保険料を払う原則があります。
ですので、昨日3/31に加入しているのは
どこかとなり、夫妻どちらの健保にも扶養
家族として加入できないのであれば、
お住まいの役所で国民健康保険の手続きを
して下さい。
妻側の『健康保険資格喪失証明書』をもらい、
役所へ提示し、3/12からの国民健康保険の
加入手続きとなります。
それにより、4/12までのツナギの健康保険証
が手に入ります。3月末は国保加入となり、
1ヶ月分の保険料を払うことになります。

最善策は、
★夫側の健保の加入日を3/12にしてもらう
ことです。3週間経ってるからと渋られる
ならば、
★本来はまずいですが、4/1加入として
申請しなおせばよいです。

妻側の健保は既に過去の話となっている
ので、妻側より夫側の変更手続きの方が
通りやすいと思います。

それが通れば、今後お子さんが病気や怪我を
したとしても、空白期間とはならず、万一の
病気、怪我でも医療費は一旦は10割負担と
なりますが、保険証を持っていけば保険分の
7割は返してもらえ、国保保険料も不要と
なります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。とても分かりやすくて勉強になりました。
一点、もしよろしければ教えて頂けると大変ありがたいのですが、
『★本来はまずいですが、4/1加入として申請しなおせばよいです。』
↑こちらをすることで今後娘が医療機関を利用した場合、7割返してもらえることは理解できたのですが、国保保険料も不要になるのですか?その場合どのような仕組みで不要になるのでしょうか?
度々お尋ねしてすみません。

お礼日時:2017/04/01 23:47

>国保保険料も不要になるのですか?


>その場合どのような仕組みで不要になるのでしょうか?

はっきり言えば、健康保険は組織(健保組合)が別々なので、
社会保険に加入する時は、以前何に加入していたかとかは
分からないのです。

ですから、4/1から加入となっても、空白があっても
特に意識されないのです。

手続として、新しい保険証のコピーの提出を求められる
ことがあります。それにより脱退日を決める運用が、
一般的です。しかし現実にはそうしなかったために、
妻と夫の健保間での『つなぎ』に支障きたしている
わけです。

国民健康保険だけは、他の社会保険を脱退したことを
証明し、『いつから』加入とするか厳しくみられますが、
間に国保をはさまなければ、空白があっても、分からない
のです。

こうした所は、今後マイナンバーで是正されるかも
しれません。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます!
そういうことなんですね。理解できました。ご丁寧に教えてくださってありがとうございました!

お礼日時:2017/04/02 07:27

お子さんが幼児の場合は子供だけ国保に入るのはおかしいと、認めてくれない自治体もありますからね。


何故先に新しく扶養に入れてから、前の扶養を外さなかったのか…
どちらかが協会けんぽなら、何とかなると思いますけど。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。どちらも協会けんぽではないです。
新しく扶養に入れてから前の扶養を外すということができるんですね。次もし機会があった場合は気をつけたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/01 23:52

どのような、理由で喪失するかで、遣り方が変わってきます。


①退職で喪失、この場合、退職日変更できるかどうかです。有休の消化が出来ていなくて退職日を有休消化後ってよくあることで、喪失手続きが終わっていても年金機構へ喪失の変更届を出します。もちろん、年次有休休暇の残日が残っていたって事で証明書は、って言うか確認できる物を提出しますけどね。
②の場合は、パートでの雇用契約が変わっての喪失の場合です、実際のタイムカードなどの確認をされたりしますので難しいです。ただ、契約を会社に言って変更して貰う契約は3月12日からでは無く4月12日からの契約変更にしてもらい、それまではあなたの理由で早退等をして時間等が減っているとしてもらう。
一番いいやり方は、旦那様が3月12日以前から働かれているのであれば旦那様の会社に扶養異動の日を3月12日にしてもらう事かな。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。
喪失理由は第二子が生まれたのですが夫の健保に第二子を入れるのは第一子も一緒でないと入れないと言われたためです。ちょっと理由が特殊でしょうか。。夫の健保で遡れるか聞いてみます。詳しくありがとうございました。

お礼日時:2017/04/01 23:12

健康保険に空白期間というのはありえないので、


誤りが見つかればその分請求が来るでしょう。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。
そうなんですね、保険料については日割りがないので月末に加入していた健保が負担すると認識しています。

お礼日時:2017/04/01 23:05

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