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先日車庫証明を取得するために警察署に行くと、「離れすぎている。地図の直線距離が住所から半径2キロ以内でないと出せない。」と言われました。家の周りの駐車場は満車状態でそこの駐車場しか承諾書を書いてくれません。

A 回答 (13件中11~13件)

保管場所は次に挙げる条件を満たしていなければなりません。



1.道路以外の場所であること
2.車全体が格納できること
3.道路から容易に出入りすることができること
4.保管場所が使用の本拠の位置から2km以内であること
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この回答へのお礼

即時のご解答ありがとうございました。お二人がそのようにおっしゃるので、そうなのですね。確信が持てます。

お礼日時:2007/04/09 12:59

そうです。

「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令及び道路交通法施行令の一部を改正する政令」で定められています。

http://www.houko.com/00/02/H03/012.HTM

自宅の2km以内に駐車場を確保できない人は、車を買う資格がありません。
「飛ばし」やってる人多いですけどね(親戚名義で車登録するなど)。
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この回答へのお礼

そのような法律があったとは勉強になります。

親戚はその近くに住んでいるのですが、親戚名義にすると所有者である親戚に自動車税がかかってくるのですか?

お礼日時:2007/04/09 12:58

車庫証明を取得するには次に挙げる条件を満たしていなければなりません。


1.道路以外の場所であること
2.車全体が格納できること
3.道路から容易に出入りすることができること
4.保管場所が使用の本拠の位置から2km以内であること
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この回答へのお礼

即時のご解答ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2007/04/09 12:56

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