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TBSの17時のニュースで、累犯障害者についてのニュースがありました。「何故自分が、裁判にかけられているか、わかっているだろうか」という親御さんの言葉に、驚きました。自分のした事が分からない人が、どうして、罰せられるんでしょうか…?犯罪者として罰せられるには、自分のした事を分かっている必要があるはずです。法律に詳しい方是非教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

最近では,様々な障害について理解も進んできていて,犯罪行為をした知的障害者の処遇についても徐々に改善されているとは思います。



裁判所の判断の一例として,参考URLを挙げておきます。(裁判例のPDFファイルです)


裁判官としても,刑務所以外に受け入れ先があれば,執行猶予を付けやすくなるでしょうね。ただ,現実には受け入れ先がほとんどないようです(適当な福祉施設が見つかっても,他の入所者に危害を加える危険性があればなかなか受け入れてくれません)。

参考URL:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/BECDC1CDB9424 …
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この回答へのお礼

参考URL本当にありがとうございます。ざっと一読しまして、正直なところ、なんて言っていいのか分かりません。
私が見たニュースでも、福祉施設と刑務所が協力している状況が伝えられていたのですが、「理解できますか?」という言葉が繰り返されるんです。それをみると、正常者と同じ制度で裁くのはどうなんだろうと思ったんです。
「自分のした事がわからない」この認定が、こんなに複雑であったのかと、教えていただいた判例で分かりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/04/17 22:43

そのニュースを見ていないのでなんとも言えませんが、知的障害者であったとしても犯罪をしていれば「逮捕」「起訴」はされるでしょう。

傷害の度合いによっては「善悪の判断」がつく場合もあるでしょうからね。
その上で「罪に問えるかどうか」を裁判によって決定する、ということでしょう。
また被害者の立場になった時に「知的障害者だからしかたない」と諦める(許せる)というものでもないかと思います。
知的障害者の待遇のひどさと犯罪行為を同列に議論することはできないかと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
私のほうの勉強不足がわかりました。知的障害、精神障害、これらを一緒に考えているところがありました。また、障害のある人には、心神耗弱が考慮されることも知りました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/04/17 22:56

自分のした事が分からない人のことを刑法上は「心神喪失者」と言います。

該当する場合は,罰せられません(刑法39条)。

「自分のした事を分かっている」かどうかは,証拠から裁判官が判断します。一定の社会生活を営める人であれば,知的障害があっても「心神喪失」とは認められないのではないかと思われます(たとえば,「物を手に入れるにはお金を払わなくてはいけない」というシステムを理解している人が,お金を払わずに物を取った場合)。

もっとも,「心神喪失」までは至らなくても,「心神耗弱」として刑が軽くなったり,情状として考慮されて刑が軽くなったりする可能性もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ただ、知的障害者の方は、生活する上でハンデがあります。読み書きや計算など、時によっては善悪の判断でさえ。だからこそ、働くにしても福祉施設であったり、賃金ともいえないような低い金額で働いているのに…。いつから、刑務所に送られるようになったのでしょうか…。
自分で検索していて、冤罪や、取調べに専門的な知識の無い人がたずさわっていることなどを知り、どうしてという思いが強くなります。
判例などご存知ありませんか?

お礼日時:2007/04/17 21:35

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