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はじめまして。この度、他県からの中古車店から1600CCの中古車を
購入しました。4月9日の契約→4月22日納車予定です。見積もり所に自動車税¥39,500記載されており契約いたしました。
他府県からの購入により名義変更は私本人がいたします。
ここで質問ですが、陸運局で名義変更する際に再度、自動車税を支払うのでしょうか?
自動車税は都道府県税ですよね?
その他の質問を拝見しましたが「自動車税は4月1日づけの所有者に対し・・」とはなっていますが、私が支払った自動車税は他府県にですよね?!今回はじめての事であせっています。
どなたか教えて下さい!!

A 回答 (4件)

ちょっと前(平成18年3月)までは、都道府県をまたがった場合、移転先で改めて収めて、前の場所では還付されていましたが、今は一年に一度収めれば、年度途中での課税がなくなりました。



http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/2006040 …

なので、便宜上前の持ち主に返して、残りを払うって感じですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ご丁寧にリンク先まで教えて下さり解りやすかったです!
皆様のお答えで払う必要はなさそうですね。安心しました。
念のため本日中古屋に確認とります。
お世話になりました。

お礼日時:2007/04/19 06:35

その車屋が悪徳でない限り、二重に取られることはないです。



自動車税は年度途中なら月割で払うはずです。

本来ならA県に一年分払い、11か月分還付してもらった後、B県に11か月分払うというのが原則でしょうが、便宜上車屋が立て替えるケースが多いです。

やはり、一度車屋に聞いてみるのが一番かと思います。

参考URL:http://www.pref.hiroshima.jp/soumu/zeimu/kenzei/ …
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基本自動車税は車屋さんが先に立て替えている形になりますので、納税証明を登録の時に陸自に持って行けば問題ないですよ!!購入された車屋さんに相談するのが1番ですよ!!名変の際にまた払う必要は無いですよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
皆様のお答えで払う必要はなさそうですね。安心しました。
念のため本日中古屋に確認とります。
お世話になりました。

お礼日時:2007/04/19 06:33

事実関係が不明なところがあるので、確かな事は言えないのですが、


自動車税は4月1日の所有者に課せられ、この場合、前の持ち主に課税されることになりますが、
前の持ち主にしてみれば、何で乗らない自動車の税金を払う必要があるの?ということになります。
そこで、前の持ち主が税金を払う(納税義務者は前の持ち主)けど、実際には買い主に負担して貰おう(要するに、買い主から自動車税相当額を回収する)ということが広く行われます。多分、本件もそういう事だと思います(年の途中で買ったら月割り)。これは、売り主・買い主の話し合いで決まることですから、良い悪いを言うことはできません(多分、契約条項に記載があると思います)。

一度、中古車屋に聞いてみたらどうでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。「何で乗らない自動車の税金を払う必要があるの?」これ!私自身もこれを思いました。
中古車屋さんが昨日定休日だったので本日確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/19 06:31

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