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反社会的集団である「暴力団」という組織、その構成員であるという理由だけで処罰することはできないのでしょうか?
暴力団あるいは構成員が事件を起こしてからでないと処罰できないのでは、常に後手に回ってしまい、犯罪を未然に防ぐことができません。
飛躍してしまいますが、例えば破防法を適用するとか、断固たる措置には踏み切れないものでしょうか?
幼稚な発想かもしれませんが、ご教授ください。

A 回答 (4件)

現行法制のもとで、という前提でいいです?



>その構成員であるという理由だけで処罰することはできないのでしょうか?

処罰は法律によらなければ無理なので、そういう規程が無い現状では無理でしょう。

ではそう言う法律を作れるかといえば、
「ある団体に属しているというだけで処罰」は非常に難しい…というかほとんど無理です。
憲法21条で保障された結社の自由との関係で大問題です。

ちなみにNo.1さんが紹介されている
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」でさえ
憲法21条違反が問われました。
結果的に憲法21条には違反しないという判決が出ましたが(平成7年3月28日福岡地裁判決)、
その理由の1つに
「暴力団への自発的加入を処罰するものではない」
があったくらいなんで、暴力団といえども、
「自分の意思で団体に加入する自由」を法律の力で制限することは
憲法21条への抵触が問われるでしょう。

なにせ集会結社の自由は、明治時代、
いいだけ官憲が市民の自由な政治活動をさせないように締め上げてしまった、
そのことが暗黒の社会を作ってしまった、という歴史的反省も背景にあるので、そう簡単に反故にできません。

# 私、暴力団も怖いし、撲滅して欲しい存在ですけど、どちらが、といわれれば、
# 上記のような世の中のほうがずっと暗黒度が強いと思います。

いちばん近いのは破壊活動防止法ですが、
憲法21条にすごく配慮した内容になっていることが分かるかと思います。
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この回答へのお礼

暴力団やその構成員がこれまで引き起こしてきた事件は、その軽重を問わず枚挙にいとまがありません。どんな歴史的背景があろうと、それらは尊重しつつも、現在、そして将来の市民生活の安全と安心の確保に最大限の配慮がなされるべきだと考えます。
 過去の実績や経緯を見れば、現在、将来も、組織とその構成員が反社会的であることは疑いようもない事実です。それなのに結社としての自由を引き続き与え続けてよいものなのか、疑問で仕方がありません。

お礼日時:2007/04/21 18:35

こんばんは。



え~と、暴力団の構成員とて、基本的人権が有ります。

何にもしていないのに、身柄の拘束や逮捕、処罰をする事は出来ません。
そんな事をしたら、人権派弁護士等から大反対(?)が起こるでしょう・・・(笑)

>例えば破防法を適用するとか、断固たる措置には踏み切れないものでしょうか?

あのオーム真理教団にも適用出来なかった法律です。
暴力団には絶対適用出来ないでしょう・・・(苦笑)

では!
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この回答へのお礼

基本的人権があるんだから何をしてもいい、という発想は許されるものではないと思います。その意義は最大限尊重しつつ、必要があれば、大雑把な言い方ですが公共の福祉のための制限はあって然るべきものではないでしょうか。

お礼日時:2007/04/21 18:28

政治結社や思想団体、あるいはダミー企業の名をかたり、堂々と表通りに事務所を構えています。

誰もが分かっているのに...というジレンマは有りますよね。
国家権力は、現状、暴力団の解散を強行する権限はありません。暴力的要求行為(平たく言うと犯罪行為)を処罰するに過ぎません。したがって、多くの犯罪と同じく、事後対応なのです。それでも解散権限は無いのです。
仮に、特定団体が犯罪行為を頻発させたとしても、上述のダミー企業の看板を付け替えてカモフラージュし、同じことを繰り返します。
ここ最近は、無軌道な外国マフィアが暗躍していることもあり、警察としても暴力団を「必要悪」と見立てている傾向があります。阪神大震災の際、某組織が積極的に市民を助ける活動をしたことは、意外に知られていません。
彼らと接点を持たないように生きていくことを、心がけたいものですが。
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この回答へのお礼

事後対応でしかないこと、それでいい、というような風潮があることが納得できません…。

お礼日時:2007/04/21 18:25

全く無理なことです。

次の法律をよく読まれてください。この法律しか対処できるものは、何らかの行為が起きてからに限られます。
暴対法の一つです。 http://www.houko.com/00/01/H03/077.HTM
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この回答へのお礼

たしかに全く無理なようですが、全く無理のままでいいのでしょうか?

「暴力団員の行う暴力的要求行為等について必要な規制を行い、及び暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するために必要な措置を講ずる」とありますが、暴力的要求行為等の発生や暴力団の対立抗争等による危険の発生を未然に防ぐには、組織や構成員であることを処罰の対象にすべきと考えます。

お礼日時:2007/04/18 21:38

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