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宗教への解散命令って、具体的に言うと、暴力団や暴走族の解体解散じゃなくて、
実際に何をするかと言うと、オウム真理教がアレフに変わった時みたいに、犯罪の可能性があれば警察などが立ち入って捜査もするけど、信者が集まって活動すること自体は問題視しない。

一番大きなポイントは、国として宗教団体として扱うのは止める。税制上などの優遇措置は認めないと言うことですね。

これって、本当に信教の自由を侵すことになるんですか?

A 回答 (3件)

1989年、検察官及びオウム真理教の所轄官庁たる東京都知事鈴木俊一は東京地方裁判所に対して宗教法人法81条1項に基づく解散命令の請求を行った。

一審は請求を認める決定を行い、二審も即時抗告を棄却したため、オウムは憲法20条の定める信教の自由を侵害しているなどとして最高裁判所に特別抗告をした。 しかし、最高裁も「解散命令によって宗教法人が解散しても、信者は、法人格を有しない宗教団体を存続させ、あるいは、これを新たに結成することを妨げられるわけではない」などとの理由で、抗告を棄却して、最終的にオウムは解散させられることになった。 実際、宗教法人格はないものの、オウムを継承したアレフなどの複数の団体が、活動を継続している。

こういう判例がある以上、不法な行為を行ってきた統一教会に対して、解散命令を出すことは、信教の自由を起こすことにはならない。 現政権が統一教会への解散命令の請求を渋っていることは、如何に統一教会が現政権に食い込んでいるかの証左でしかない。
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宗教法人とはその宗教の公益をみとめているからこそ、税制上の優遇措置を与えているのです。



霊感商法などを組織的に行ってきたような団体が税制上の優遇措置を受ける資格があるとは思えません。まして「日本人からはなるだけ搾り取れ」というのを教義としている宗教にどうして税制上の優遇措置を与える必要があるのでしょう。

宗教法人の解散は、おおきな目的はあくまで税法上のメリットをなくするでしょう。ですからそれが「信仰の自由を侵す」ことにはなりません。

下記の天聖経は開祖文鮮明が言った言葉です。
「旧統一教会で話題に上がる宗教の解散命令っ」の回答画像2
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信教の自由は冒しません。

宗教法人法の解散要件に当てはまると解釈できないというだけ。日本人の悪い癖で、情緒的に盛りあがってはいるけど、法的根拠もなく解散請求など出せば、訴訟を起こされて裁判で負けます。

統一教会へ「解散命令」請求をしない文化庁の謎 _ 宗教を問う _ 東洋経済オンライン _ 社会をよくする経済ニュース
https://toyokeizai.net/articles/-/622526
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