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市会議員は選挙運動中は無職状態なのでしょうか?
それとも仕事の傍ら選挙運動をやっても良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

念のため修正しますと、



市会議員は、#1の方が示された兼業が禁止された職種(及び都道府県議会、国会の議員、及び特に兼職が認められている特定職種以外の国・地方公務員)以外なら職を持つことは自由にできます。
ただし、一般に、民間企業の場合は「職務専念義務」を就業規則などで定めている場合が多いので、「職務に専念」できない状態になる選挙中は、休職・離職しなければならない場合が多いでしょう。選挙法上の問題はないのですが、会社側の規則が理由で辞めなくてはならなくなる場合があるということですね。
なお、自営の場合や会社の役員などをしている場合は兼職したままという場合が多いようです。


ちなみに、議員は任期満了後に選挙が行われる場合もあります(例えば、議会が解散された場合や90日特例で任期満了後に選挙が行われる場合)。そのときには、議員以外の職を持っていない候補者は、当然「無職」となります。
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公職選挙法に違反しない限り、仕事をすることが可能です。


ただ、公務員は退職しなくてはいけないですけど。

選挙期間中に仕事なんて出来る人は中々居ないでしょうけどね(笑)

参考URL:http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/133.htm
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現職は任期中に選挙があります。

新人はどちらも可能です。
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選挙運動中でも下記に抵触しなければ兼職できます。




http://www.city.ninohe.iwate.jp/gikai/html/giin. …
●議員の兼業禁止
 地方公共団体の議会の議員が個人として、当該地方公共団体またはその機関に対し、請負をすること、または請負をする法人の役員を兼ねることができないこととなっています。
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