娘のIDを使って質問します。
私は3人兄弟の二男です。
A男(父親と同居、母親は5年前に他界)
B男(私)実家の近くに家族と住む
C男
母親の病死後兄弟の仲が悪くなりました。
いままで母親が財布を握っていたのが亡くなってから
長男の嫁が管理しています。
父親の財産は不動産、預貯金あわせて3億。
仲がわるくなった原因は長男夫婦の浪費。
私は父親名義の現在住んでいる自宅のローンを20年近く
返してきました(現在は私名義にしております)贈与です。
最近めずらしくA男から連絡があり父親の財産のうち
700万を生前贈与するので父親死後一切請求せず放棄するという
念書をもってきました。ついお金がほしくてサインしてしまいました。
その時は生前は相続放棄ができないので無効だろうという軽い気持ちからでした。(C男にも同様にしました)
この認識は間違っているでしょうか?その念書を証拠に放棄を
迫られるでしょうか?
ちなみにC男は結婚時に1000万、今回も1000万もらってます。
A男も父親名義の貯金から自分名義に1000万。
私は相続時財産清算制度を利用しました。
父親は遺言などは書いていません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
いや、びっくりしました。
実は、私は、現在、小田原家裁で、遺産分割調停中です。
実は、念書が、問題になっているのです。それで、「念書の効力」を、知りたくて、検索したら、貴方の質問で、であい、回答しているのです。
私は、長男なのです。妹に、念書を、書いているのです。
どうしてかといいますと、父親の相続のとき、もめたからです。
念書というのは、立場が、弱い人が、書かされているのです。
相続の念書は、長男、次男関係ないのです。
私の場合、父親が、死んだ時点で、自分名義の財産は、なく、そのかわり、妹は、生前贈与で、土地を現金で、かってもらい、住宅資金を、1000万もらっているのに、父親の相続時、父親名義の複数不動産、預金について、法定相続分を、主張してきて、しかも、妹の夫が、父親から、店舗不動産を、賃借していたのですが、これを、実質、占有支配しているという状況で、私のほうが、弱い立場でした。それで、自分の相続分を、確保するために、私は、この店舗不動産は、とりあえず、母親に相続させ、この不動産の、3割の土地、650万を、母親の相続のとき、妹にやるという念書を、妹に、渡していたのです。
貴方の場合、長男が、財産の主要部分について、実行支配していて、貴方、次男は、弱い立場です。
貴方や私のように、弱い立場の人が、書かされる将来の相続放棄の念書、
相続のとき不利【客観的にではなく、主観的にいって)な念書が、有効かということです。
結論は、無効です。家裁の審判で、無効の審判が、あちこちで、でています。
しかし、私が、実際、調停で、小田原の家裁では、「貴方、念書書いているんだし、妹さんが、全部、不動産ほしがっているんだし、だんなのそこで、商売しているんだから、不動産全部やって、貴方、代償金もらいなさいよ。」と、説得されていまうのですよ。
つまり、調停の場合、この念書が、貴方に相続分の、譲歩させられる材料として、つかわれる可能性は、あります。
No.3
- 回答日時:
お礼、ありがとうございます。
あなたに、アドバイスしておきましょう。
私は、相続問題で、渦中にいる人間なので、現実体験にもとずくものですから、参考にしてください。
意外と、他の回答者は、法律の知識からの回答で、相続の知識にはなりますが、実践的ではありません。
といいますのは、調停の渦中で、いろいろなことを、調停委員から、提案されて、その疑問点を、ホームズ君で、いろいろ回答してもらっているのですが、知識を、深めることは、できまして役にたちますが、やはり、現実の調停は、理屈どうりではないですね。
あなた、ためしに、パチンコの攻略本を、コンビにで、買って、熟読してください。
そして、パチンコに、いって、勝てますか。勝てません。でも、その機種については、知識だけは、身につきますが。
私の場合を、実例として、貴方は、自己の相続についての対処しかたを、構築してください。
貴方の父親が、公正証書で、全部、長男に、譲るという遺言書を、かかれてしまったら、あきらめてください。
せいぜい、遺留分を、主張して、もらえるのが、せいぜいでしょう。
しかし、遺言が、なかった場合、相続争いとなれば、貴方は、有利ですね。
基本的に、長男対次男、3男の対立構図です。1対2です。
それに、長男は、親と同居です。つまり、親の土地建物に、使用貸借している状態。つまり、自分の生活基盤が、潜在兄弟共有財産に、依拠している。
貴方や3男は、独立して家を、もっているのでしょうから、自分の生活基盤は、それぞれ、自分たちのものですから、相続とは、無関係。
この点が、やはり、貴方のほうが、有利です。
そして調停になったら、基本的には、均分相続です。
それに、3億といっても、たぶん、不動産が、2億で、1億が、預金だと、推定します。理由は、まあ、相続財産の7、8割が、不動産であるのが、一般的ですから。
ただ、不動産を、長男で押えていて、生活の基盤としているから、長男は、不動産を相続させて、現金は、次男と3男という形で、提案してきますね。
まあ。そこで、長男は、親を、療養看護して、扶養してきたんだと、寄与分を、主張してきますね。それから、おまえらは、特別受益で、いくらもらっているじゃないかとか、いってきますね。
これが、均分相続の調整部分ですね。
ただ、長男の療養看護の寄与分は、余り、裁判所では、みてくれませんね。せいぜい、相続財産の10パーセントですね。ご安心を。
ただ、「私は、父親名義のーーーーー返してきました。贈与です。」の意味が、分かりません。土地を、親名義で、使用貸借して、建物は、自分で建てたという事だと、思います。
そうすると、その土地が、5000万ぐらいの価格だとしたら、貴方は、5000万の特別受益を得ていると、長男が、いってきますね、。
適当に、サンプルいれてみましょう。
土地2億、預金1億
長男の寄与分 1、3000万
次男の特別受益 2,5000万
3.700万「念書が、700万もらったという証拠」
3男の特別受益 4,1000万「証拠がありますか。証拠がないと、どうしようもありんません。」
5.1000万「念書があるから、証拠になる」
長男の特別受益 1000万「証拠ありますか。証拠がなければ、貴方が、主張しても、どうにもなりません。」
計算例 3億-3000万=2億7000万
2億7000万プラス5000万プラス700万プラス1000万プラス1000万プラス1000万=3億5700万
3億5700万を、三等分
長男の相続分ーー1億1900万ぷらす3000万まいなす1000万=1億3900万
次男の相続分ーー1億1900万まいなす5000万-700万=6200万
3男の相続分ーー1億1900万-2000万=9900万
ここで、問題は、2億が、不動産であることです。
しかも、長男が、生活している。
結局、次男、三男が、法定相続分を、主張するとなれば、代償分割が、現実的となるのです。
現金は、一億です。
しかし、次男6200万、3男は、9900万合計1億6100万
6100万現金を長男は、調達しなければならない。
やはり、長男不利です。ご安心を。
ただですね。長男が、拒否するとですね。このままだと、
機械的に、実際、もらっていないのに、次男、三男1億づつについて、相続税を期限までに、支出しなければならないのですよ。
一億の請求権しかないのに、相続税という現実の出費をしなければならないのです。
それでは、弁護士を立てて、交渉しようと素人は、かんがえるのですよ。私の妹みたいに。
そうすると、馬鹿でかい弁護士費用がかかるのですよ。貴方の場合、6000万確保するのに、600万から、1000万ぐらい弁護士報酬請求されるでしょう。しかも、もつれこめば、2年や3年かかるでしょう。しかし、支払期限までに、もらっていないのに、一億円の相続税の納付をしなければ、ならないでしょう。
そこで、大人の解決というのが、役にたつのですよ。
私でしたら、一億のうち、3000万で、手打ちしますね。三男も3000万、長男4000万で、長男に、花もたせますね。
現物よこせば、自分の法定相続分、放棄すると言うのが、殺し文句ですね。やはり、貴方、自分の権利つまり、6200万より現物の3000万ですね。
竹島が、日本の領土と主張しても、韓国が、占領している以上、手もあしもでないではないですか。
それと、同じです。どうしても、法定相続分、主張するなら、弁護士たてて、長男の住所地に、遺産分割の調停申立するべきです。
なぜなら、遺産金額が、おおいですから、勝ちにいくために、弁護士たてたほうが、いいですね。
私は、相続について、ホームズ君に、質問、回答に、いろいろ投稿しています。それは、私の相続についての、種しゅの問題点について、不特定多数の人の回答を、読み込むことで、自分の調停審判について、法定相続分を主張してくる妹の弁護士と、渡り合えるように、私の主張を構築していくために、やっているのです。
立場的には、貴方と私は、違うのですが、この質問に回答をつけていく過程で、貴方を、「私の妹」になぞらえて、ならば、自分はどうするかと、自分に自問するてがかりを模索するために、貴方の責め方を、ご教授することで、自分はどう対応していくかを、構築しようとおもっているのです。
ちなみに、私は、訴えられたのですが、弁護士たてていません。
実は、私は、早稲田大学法学部卒の自営業で、妹に親が、偽装登記で、土地を買ってやった証拠や、登記簿謄本から、偽装登記を見破る方法を知っており、しかも、妹が、20年前に、家を建てる時、親が、定期を、解約した控え、メモ等をこまめに収集しており、それを提出すると、調停委員も、相手の弁護士を、嫌がりましてね。最初は、高圧的だった弁護士も、最近は、ニコニコこびるように、挨拶しますね。
最後は、証拠が、ものをいいますね。
私は、学生で、相続のゼミを取っていましたので、その当時、中学生の妹を、こいつとは、30年後、相続で戦う相手だなと、思っており、まあ、この部分が、私の異常な性格ですが、妹が、結婚するときから、まめに、親の生前贈与を、監視しており色々、記録、証拠を収集していまして、それが、30年たってみて、これが、いい具合にそれぞれ変色し、劣化しているのですよ。
これを、紙のアナログ情報というのです。たとえば、酸性紙の劣化、変色、ホチキスの針のさび、そのさびが、紙に、にじんでいるとか、あるいは、筆跡のボールペンの、変色とか、こういうものを、紙のアナログ情報というのです。このような、アナログ情報に、記載された、妹への、親が、生前贈与した証拠のメモは、どんな優秀な弁護士が、相手につこうとも、さっさと、事案処理をしようとする調停委員も、無視はできないのです。
もし、参考になりましたら、20ポイントつけてください。私の回答が、どれだけ、役に立ったかを、
検証したいのす。ちなみに、貴方の回答について、私は、3時間、東京弁護士会発行の弁護士の相続実務の教本、法律書、念書についての判例を、調べながら、まじめに回答をつけています。
ご健闘祈ります。
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