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給与に3か月分の通勤手当(3ヶ月定期券購入実費)がついている場合、単純に通勤手当を1/3した額が非課税枠10万円に入っていれば良いものなのでしょうか?
それとも、3ヶ月の定期は1ヶ月の定期代よりも割引があるので、定価に換算仕替えないといけないものでしょうか?この部分についてネットにも本にもかかれていないので困っています。
例えば、1ヶ月の定期代が105,000円で、3ヶ月定期で購入すると285,000円だった場合、1ヶ月で購入すると非課税枠を超えますが、3ヶ月で購入すると(285,000÷3ヶ月=95,000円)ですので非課税枠内にはまるということでよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

良いのが有ったので、貼っておきます。



IV.通勤費用の負担に対する取扱い
 2.1か月当たり100,000円の意味

参考URL:http://www.tabisland.ne.jp/explain/kyuyo/index.htm
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この回答へのお礼

このサイトは良かったです!この部分の解釈が良く分からなかったのですが、ずばり書かれていますね。

お礼日時:2007/04/25 17:07

#1様のおっしゃる通りで、”1か月当たり”で計算しますから


カッコ内の計算が正しいです。

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5151/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/25 17:07

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