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3人で4階建て建物を区分所有しており、全部事項証明書のそれぞれの床面積を合計しても表題部の(一棟の建物の表示)の床面積(建物全体の床面積)と合いません。建物全体の床面積が1027.62m2でそれぞれの所有者の床面積の合計が916.83平米で110.67m2も合いません。これは共有部分の床面積でしょうか?また、共有部分とは具体的にどのようなものでしょうか?この程度の建物で、110m2も共有部分があるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

はじめまして!


合わない部分の床面積は、通路・廊下、玄関ホール、階段、電気機械室などの共有部分と思います。
普通事務所ビルや共同住宅などを設計する場合、レンタブル比、約80~90%で計画します。
貴方の質問文でレンタブル比を計算すると89.23%となり優秀な方です。
貴方の建物以上に共有面積を持った建物は、沢山あります。
ご参考まで
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>これは共有部分の床面積でしょうか?



基本的にはそう考えて差し支えないです。

>共有部分とは具体的にどのようなものでしょうか?

簡単に例えると、マンションをイメージしてください。あれも区分所有建物です。住戸は専有部ですが、廊下やエレベーター、エントランスホールなどは共有部です。
同じように全区分所有者の登記簿の面積を合計しても、1棟の建物の表示にある面積には及びません。

>この程度の建物で、110m2も共有部分があるのでしょうか?

面積と階数だけの情報では「この程度」というのがどの程度かわかりません。
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