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電気室の防火対象物区分について質問です。

消防法施工令別表1の防火対象物の区分でいうと、電気室はどれに該当するのでしょうか?

(15)全各項目に該当しない事業所

になるのでしょうか。探してみたけどよくわかりませんでした。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

建物に付属する、倉庫・機械室・電気室は


一定以上の面積がなければ、防火対象区分でなく
その建物の区分になります。

変電所のように独立した建物の中の電気室であれば
(15)に該当します
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