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建築関係の仕事をしている者です。

消防法の無窓階になるかについて、10階以下についての条件の1つである、
半径1mの円が内接するか高さ1.2m、幅75cm以上の開口部が2つ以上あること

について、開口部の数え方というのは決まりがあるのでしょうか?

たとえば、スパンドレルだけコンクリートにして、あとは建物の端から端まで窓になっている場合は、開口部としては1つということになってしまうのでしょうか?

知っている方がいましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>建物の端から端まで窓になっている場合・・



その場合、ガラスが1枚であれば1箇所でしょうけど
途中に方立等があればそこで区分されます。

カーテンウォールの建物は外壁面が開校部=1ではありません。

なお、ガラスの厚みは6mm以下ならばハメ殺しでもカウントされますが
それ以上は対象になりません。
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>スパンドレルだけコンクリートにして、あとは建物の端から端まで窓になっている場合


でもはめ殺しの窓で、外気と通気しなければ開口部が無いということになります。
通常サッシをはめ込んで、一部窓が開放できるようになっているはずです。その窓が引き戸のようにどちらにでも開放できる場合は、開放時はどちらかしか開きませんので、引き戸2枚の面積に対して半分しか開放できないと算定します。
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