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造作買取請求権を被保担保債権として留置権を行使して、建物の留置を認められないかという論点がありますが、造作買取請求権の行使により、売買契約が成立しますので、同時履行の抗弁権を行使して、造作の引渡を拒むことによりその反射的効果として、建物の明渡を拒めるかという論点もあり得るのでしょうか?

A 回答 (1件)

判例は認めてないようですね。



まあ、例えば、部屋にクーラーをつけたから買取ってくれと言っても、
同時履行を主張して引渡しを拒めるのはクーラーまでなわけで、
そのために建物の明け渡しまで拒むというのはやりすぎというのが
常識的な感覚なんじゃないでしょうか。

この回答への補足

回答有難うございます。
留置権の主張も同時履行の抗弁についても、物権と債権の違いはあっても同じ理由づけで引渡しは出来ないということでいいでしょうか?

補足日時:2007/11/23 09:12
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
お礼が遅くなって失礼しました。
システムについて勘違いをしておりました。

お礼日時:2008/04/24 03:38

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