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管理権原者についてお尋ねします。
今度、マンションの管理組合から防火管理者になってほしいといわれ
自分なりにWEB上で調べてみたのですが、よく分かりません。
分譲マンションにおける「管理権原者」とは誰を指すのでしょうか?
来月あたり、甲種防火管理者の講習に行く予定です。

A 回答 (4件)

管理権原者というのは、建物の防火管理をしなくてはならない責任者を指す法律用語です。

通常は、ビルのオーナーや、会社であれば社長などになります。
分譲マンションですから、管理権原者は各戸のオーナー(住人)なのですが、これでは建物全体を管理することができないので、建物を管理する管理組合が管理権原者になります。もちろん具体的には組合長(理事長)が権原者です。

さて防火管理者ですが、さきほど書いたように、ビルの所有者が管理権原者ですが、自分でなにもかもやるのは無理があるため、防火管理者という資格を持った人に、防火管理を委託することができます。

防火管理者は、管理権原者に代わってその建物の防火管理を行い、例えば消火器が無いなどの不備があれば、管理権原者に報告し、管理権原者は不備を解消し適正に維持する義務があります。

防火管理者になられるなら、次のことを覚えておいてください。
通常、失火責任は防火管理者が被ります。誰でも取れる資格なのに責任は重いのです。
設備の不備などを発見するために、維持管理を適正に行い、管理権原者に報告を逐一上げましょう。またその時に、権原者から報告を受け取った旨の証拠(確認印など)を残すことも重要です。
不備があった場合に、改修する義務を負っているのは権原者なのです。
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この回答へのお礼

御礼遅れて申し訳ありません。
具体的には組合長(理事長)が権原者、よく分かりました。
しかし、そんなに重い責任があるのですか。
前任の防火責任者の方は、特に活動していなかった様なので
安易に引き受けてしまいました。
これから、勉強します。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/25 22:44

 消防法関連ですね。


 分譲マンションですと,管理組合の理事長が「管理権原者」に当たります。
 私自身,今住んでいるマンションの管理組合の理事長をしており,甲種防火管理者講習を修了しております。が,防火管理者は,5代前の理事長(地域の防災会の役員をされている方)にずっとお願いしております。
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監督しているのは消防署なので


届出するのは、消防署ですから
不明確な点があれは、お住まいの消防署に電話して聞いて下さい
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分譲マンションにおける「管理権原者」はマンションの管理組合が設立されてますから・・・管理組合の長ですね



 別の考えをすれは、建物の所有者、借受人などとなりまが・・・分譲マンションは管理組合に管理が委任されていますので委任先と考えことができます
 管理組合の長といえます
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/21 11:24

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