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先日車同士の事故に巻き込まれてしまい、うちの車は全損扱いになりました。調べているうちにあるサイトで、

「買い替えのために必要になった登録費用、車庫証明費用、納車費用、廃車費用のうちの手数料相当分及びディーラー報酬分のうち相当額並びに自動車取得税については損害として認められる」(2000年版 赤本73頁)

…とあったのですが、これは廃車費用は相手に請求できるということだと思うのですが、どうなのでしょうか?また、もしそうだとしましたら、どのくらいまで請求できるのでしょうか?(例えば、過失割合分とか…)
ご好意ある方、法律関係に詳しい方ご回答いただけましたら幸いです。

A 回答 (4件)

あなたは車両保険に加入されていますか? であれば、(保険金額全額+一時費用10万円(の過失割合分))が支払われると思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
残念ながら車両保険には入っておりませんでした。
保険会社の担当の方は若い女性で、いまいちこの辺のことはわからないようで、
保険では廃車費用については関与しませんので、当事者同士で話し合って良ければ
いいのではないかということでした。。
ちょっとこれには疑問ですが、いずれにせよ法律的にどうなのかということが分かれば
いいのではないかと思いまして。。

お礼日時:2002/06/19 23:06

ザ.マイカーという雑誌に同じような目に合われた方の


特集記事が載ってました。最新号なので書店やコンビニにまだあるはずです。
その方は車両本体のみならず、エアロやオーディオの取り付け費用も請求できてました。もちろん廃車費用もです。
参考になるのでは
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この回答へのお礼

有力な情報ありがとうございます。そこまで請求するかは分かりませんが、
早速コンビニに行って見てきます。

お礼日時:2002/06/19 23:01

 基本的には、「もし事故が起こっていなければ必要なかったであろう費用」は全部請求できます。


 過失割合によって減算するのもその数字からです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。これは下のonimotsuさんのおっしゃられてることと結び付けますと、
廃車代は請求できないということになりますでしょうか。。

お礼日時:2002/06/19 23:01

あくまでも買い替えが前提ですから


買い替えの必要が無いときは廃車費用はでません。
なぜなら、事故に遭わなくてもいつかは廃車のため
自分で廃車費用を支払うからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私の場合、全損扱いということで、日常の生活がらどうしても必要
ですので、新しく車を購入することになりました。この場合買い替えとなるのでしょうか。
「事故に遭ったので、新しい車を…」という場合は、この新しい車もいずれは廃車ということになるので、
事故に遭った車の廃車費用ほうは「事故に遭っていれば必要なかったであろう費用」
ということになるというかんじに受け取ってよろしいでしょうか。

お礼日時:2002/06/19 23:14

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