A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
税効果会計とは、そもそも法人税等の金額を他の費用と同じ発生主義にして、申告調整によって起きる法人税等の計上額の期ずれの歪みをなくすためのものです。
税効果会計をしないと、当期1000万の損失が出たとすると、当期の法人税等は均等割のみの計上。翌期に1000万の利益が出ても税務上の繰越欠損金の1000万があるから法人税等は均等割のみの計上。
そうなると1000万の赤字の期と、1000万の黒字の期の法人税等が同じ金額になってしまいます。
そこで、当期に発生した1000万の欠損金のうちの税金相当額の400万(実効税率40%として)は、翌期以降に利益が出ても支払わなくよい、いわゆる資産なので法人税等調整額を使って繰延税金資産を計上します。
そして翌期は、1000万の利益が出て税務上の繰越欠損金1000万を全て使ってしまったので、前期に計上した繰延税金資産も法人税等調整額を使って0円にします。そうすると、法人税等の勘定が均等割だけでも、法人税等調整額で400万計上されますので、1000万の税引前利益に対して当期利益約600万になります。
税引前利益に対してその期に負担すべき税金相当額をちゃんと差し引いて、正しい当期利益を出すということです。
長々とうんちくを書いてしまいましたが、g9856さんの「支払過ぎた税額20円」という認識よりも「税額20円の前払い」のほうがよいかと思います。
ただ、繰延税金資産は会計上のもので、実際にお金が動いてないのでキャッシュフローには関係ありません。
長々とわかりにくい説明になってしまってすみません。
No.3
- 回答日時:
回答
繰延税金資産は税金の預け金(前払)と考え未払法人税等から控除します。
補足
質問にある「支払った」「支払い過ぎた」は良くないです。
>実際に支払った税額:60円
例の損益計算書に変更がなくても、実際に支払った税額が80円と言うことも有り得る
と言うのはOKでしょうか。
つまり
>※実際に支払った税額:60円、支払い過ぎた税額:20円
これらは期末では未払法人税等や繰延税金資産に計上され、まだ支払われていませんので
「実際に支払う予定の税額:60円、支払い過ぎる予定の税額:20円」です。
だから、この法人税調整額に相当する繰延税金資産20円のキャッシュは実際に動いていない
ので、キャッシュフロー計算書に出てこない、と言うことになりB/Sの調整にとどまります。
なお、
>「キャッシュフロー(税効果会計)」
キャッシュフローと税効果会計は別物です
参考
http://www.aoyamaoffice.jp/data/cashflow_sakusei …
No.2
- 回答日時:
>「キャッシュフロー(税効果会計)」
と書いてある意味がわかりません。税効果会計を誤解しているのではありませんか?
税効果会計は期間損益における費用収益対応原則を所得課税にまで拡張した会計理論です。繰延税金資産は繰延資産と同じく評価性の擬制資産であり、非収支の損益調整概念ですから、キャッシュフローと関連付ける意味はないでしょう。
というか、繰延税金資産のような収支を伴わない資産負債がキャッシュフローに影響しないのは、収支と損益のずれが見えるようにするというキャッシュフロー計算の目的からすれば当然のことです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%8E%E5%8A%B9% …
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