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民法772条2項の嫡出子に関する問題を調べています。

最近離婚後300日以内にできた子の親権の問題やいろいろな問題がテレビなどでよく見られます。

この法律の問題点と解決策などの個人の感想を聞かせえてください。

また参考文献や参考ホームページなどがありましたら教えてください。

よろしくお願いします

A 回答 (3件)

民法772条に特に問題はないと考えます。


この条文は推定が及ぶか及ばないかの問題であり嫡出子にはかわりないからです。
また、推定の可否は親子関係不存在の訴えないし嫡出否認の訴えにおいて意味がのであって民法772条自体に問題があるとは思えません。

また、内縁が先行して婚姻から200日以内に出生しても推定は及ばなくても嫡出子だと判例は解釈していますから問題はないと思います。

でも最近代理出産などができるようになり親族法は機能しきれていない感はあります。
民法制定当時は代理出産など考えてもみないことであり対応しきれてないと考えます。
したがって、時代の流れとともに親族法は改正を強いられてるときだと私はおもいます。
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>民法772条2項の嫡出子に関する問題を調べています。



ということなので、当然ご自分である程度のご理解をされた上での質問かと思います。

なので、どのあたりまでは分かっているけどどのあたりが分からないのか、
それを具体的に書いていただけたほうがより知りたい情報に近い回答が得られるものと思います。

書かれているご質問では、
新聞テレビで言われていることや民法の教科書に書かれていることと同じことを書くしかありませんし、
あとは「個人の感想」なる問題の調査には全く役に立たない情報しか得られないと思います。
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 個人の意見としてはDNA鑑定の結果が100%か0%で出るなら、民法の規定は撤廃してDNA鑑定を強制すべきだと思います(父親と思われる男性に拒否権は与えない)。

現実には98%ととかでるようなので、なんらかの規制が必要だと思います。
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