2005年8月に停車中に後ろから追突されました。過失割合は100:0(当方が0)です。
2007年3月末日に症状固定し、現在後遺症認定の申請中です。2005年7月末日まで派遣社員として働いていましたが、契約期間満了後、無職の状況で事故に遭いました。派遣会社からは同年8月20日より新たな派遣先の紹介がありましたが、当時は総合病院の整形外科に頚椎捻挫で週2回(日中)通院しており、体調も悪く就業できる状態ではなかったため就業せず、2006年2月まで失業保険を受給していました。
整形外科(投薬治療のみ)では症状が改善しなかったので、2006年1月~10月まで、整形外科と同じ総合病院のペインクリニック(診察及び治療は月・水・金の午前中のみ)に1週間に1回の通院をしていました。
ブロック注射でも肩の張り、首の痛みが改善しなかったので、他の整形外科医院に通院し、1週間に5~6回リハビリに通い、1~2週間に1度医師の診察も受けていたが完治せず、症状固定となりました。
ペインクリニック通院時にも何度か派遣会社から仕事先紹介の連絡がありましたが、「最低でも2週間に1度は通院の為に午前中は仕事を休む事になる」と伝えると面接の機会も与えられなかったり、リハビリ通院中に面接を受けた会社で事故の後遺症の有無を聞かれたので「現在リハビリで通院中」と答えると、後日派遣会社から「後遺症の心配さえなければ採用したそうです」と言われました。(現在は2007年1月から就業しています)
こんな状況だったのですが、2006年3月~2006年12月までの期間について「失業中だが働く意志はあった」と主張し、保険会社に休業損害を請求できるのでしょうか?
もし請求できるなら、請求金額の算出方法と、請求の為に必要な書類について教えて頂けないでしょうか。(通院治療費保険会社が直接病院に支払っており、治療費+障害慰謝料で既に自賠責の範囲を超えています)
また、先日保険会社から後遺症障害の認定前に約57万円の傷害慰謝料の提示がありました。入院日数0日・通院日数144日なので4,200円×144としても金額が合いません。後遺症障害の申請の結果が出てから示談を進めたいと思っているのですが、それまでにこの傷害慰謝料の明細を保険会社に確認しておいた方がよいのでしょうか。
長文の質問ですみません。。。よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
休業損害証明書は事故前3ヶ月間の給与の状態を証明する物です。
貴方の場合、2005年7月末日迄勤務、2005年8月に交通事故で受傷ですので発行は可能でしょう。
派遣会社に頭を下げてお願いする事になります。
交通事故紛争処理センターの裁定例です。
1.趣味の写真撮影に専念するために事故時無職であった事、事故後再就職をし年収3,508,420円/年を得ている事などから、
事故前の収入4,872,050/年と上記事故後の年収平均値を基礎に休業期間を4か月とした例
2.本件事故前に退職し、バイクで日本一週している間に本件事故にあったことからすれば、事故年中の休業損害は認める事が出来ず、
事故翌年当初から10ヶ月間を休業期間とするのが相当であるとして、
事故後の就労開始後3ヶ月の平均日収である6,903円を基礎に303日間認めた例
以上のように無職でも休業損害は認められますので確りと請求をして下さい。
tpedcipさま
詳しく回答をして頂き、ありがとうございます!
判例も挙げて頂いていて、同じ状況で休業損害が認められた人がいると知り、とても心強く思っています。
早速「交通事故が理由で採用されなかった」旨を明記した書面と
休業損害証明書の作成を派遣会社にお願いしてみます。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
働く意思と能力を有している場合、休業補償は支払いされます。
貴方の場合、文面からまさにこれに該当します。
躊躇せずに請求をして下さい。
必要な物は休業損害証明書です。
会社から通院の影響で面接の機会を与えられなかったり、後遺症の心配さえなければ採用されたという事を文書で証明して貰えばもっと良いでしょう。
保険会社は支払いを渋る可能性が大ですが、確りと主張して下さい。
又、交通事故紛争処理センターも視野に入れると良いでしょう。
障害慰謝料の件ですが確かに計算が合いませんね。
保険会社に明細を説明して貰って下さい。
後遺障害認定後でも良いですから明細を確認した方が宜しいかと思います。
tpedcipさま
早速のご回答、ありがとうございました!
傷害慰謝料の明細について、保険会社に請求してみます。
症状固定になってからようやく示談について調べ始めたので
分からない事が多くて・・・
「休業損害証明書」について、再度教えて頂けますでしょうか。
事故当時は無職でしたので派遣会社には休業損害証明書の発行(記入)を依頼できないと思うのですが、
その場合、事故に遭う直前3ヶ月の給与明細を元にした休業損害額の計算書兼請求書のような書類を作成し、「後遺症の心配さえなければ採用された」と明記された文書と併せて保険会社に提出し、
休業損害証明書の代替書類とすることは可能でしょうか?
お礼のコメントなのに重ねての質問になってしまいました。申し訳ございません。。。
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