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3か月前の事故の件で、休業損害についてこちらで質問したところ
私のパートの収入(3か月分÷90=\4063)よりも
主婦としての値の方が高かったので
家事従事者として、休業損害を請求しようと思っています。

ただ、他の方の質問を見たところ
パート出勤した日は休業とは認められないとのことだったのですが、
これは、出勤表などを保険会社に提出しないと
保険会社側では把握できないことです。
提出を求められた場合、応じなければならないのでしょうか(1)

基本的に、主婦の休業損害に当たる条件とはなんなのでしょうか(2)
まるっきり家事ができないというのであれば、
週3回出勤していた私には、当てはまらないということになります。
業務の都合上休めず、事故後も出勤を続けましたが
通勤や業務中も痛みますし、これでは無理して出勤しなければよかったのかなとも思っています。
(こればっかりはしかたがないのですが・・・)

通っている接骨院が、遅くまであいているため
出勤した日も通院したりしています。
こういう日は、請求可能なのでしょうか(3)

(1)~(3)について、ご助言いただけると助かります。
よっぽど、外傷があるとか入院して、仕事をずっと休んでた
ということならわかりやすいのですが、
膝がいつまでも痛む、でも、日常生活はできる・・・といったような中途半端な状態で、
どういう風に請求したらよいのか、わかりません。
通院期間の相場(?)ってあるんでしょうかね。

どうか、よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

1.自賠責保険算定の場合


 パート兼主婦の休業損害は、以前はパートの休業期間を対象として、パート損害と主婦休損とを比較して有利な方を認定していました。
 従って、以前はパートの休業損害証明書の提出は必須条件でしたが、現在はそのような規定は撤廃されています。
 通院期間内の休業日数が対象となりますが、治療費や慰謝料・交通費等他の損害と合算して120万円が限界となります。

2.任意保険算定基準の場合
 医学的に見て、現実に主婦業務を行うことに支障があると認定される期間が対象期間となります。
 「パートに出れるなら、家事業務ができないということはないだろう」ということになりかねません。
 つまり、家事業務を就労と見なして、医学的就労制限事由が必要になるということです。
 パートの休業損害証明書は必要ありません。

3.主婦の認定要件は、簡単に説明すると家事業務を自分以外の人のために行うことです。
 一人暮らしとか、同棲関係、婚約者は無理と考えてください。
 また、あなたに代わって家事を行う人がいる場合は認定されません。
 家事従事者の認定には、基本的に労働時間やパート収入日額は関係ありません。
 週30時間以上の労働を行う人は「給与所得者」と見なされ、主婦休損は認定されなくなります。
 そういう意味では、勤務時間が週30時間未満であることが要件とも言えるでしょう。
 自分が「給与所得者」の場合には、確かに申告しなければ分からないかもしれませんが、知っていて意図的に隠匿した場合は、不当請求や保険金詐欺と評価されかねませんのでおすすめできません。
 自賠責保険に直接請求する以外は、住民票の提出までは求められないことがほとんどです。
 高齢者の後遺障害を主婦として請求する場合は、相手が任意保険会社であっても提出を求められることがあります。

4.整骨院は法律的に医業類似行為と評価されています。
 医師としての資格はありませんので、診断書等の各種証明書の発行はできません。
 最近では、医療機関よりも整骨院の施術料が高額に請求されているケースが多く散見されます。
 自賠責保険の大半を施術料金にとられてしまうと、被害者の方にとっては良いことはないと思います。
 裁判所は、「整骨院や鍼灸院・マッサージ等の施術は、原則医師の事前の同意が必要」という方針を出していますが、同意がない場合でも施術の有効性が認められる場合は認定しているようで問題はありません。
 治療期間は、それぞれです。
 治療しているところでよく話し合ってはいかがですか?
 医学的には3ヶ月経過すると慢性期となり、治療効果は期待できないと言われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とてもわかりやすい解説でした。

自賠責と任意保険では、主婦休損の算定基準が違うんですか?
保険会社から、もう1ヶ月以上音沙汰がないのが逆にコワイのですが、
連絡が来たら、正直に話して相談してみます。
あとは、一日も早く以前の体に戻り、終了したいです。
保険がらみの事故は懲りました。いいことありませんね。

お礼日時:2009/09/06 15:37

このサイトでも経験論をお伝えしていますが、


1.週30時間以下なら専業主婦で申請できます、1日の収入が9000円以 下なら専業主婦として申請すべきです、証明は住民票の提出で、私は専業主婦ですでok。
2.少しでも労働できれば休業は出ない?自動車賠償責任法のどこに書いてありますか?通院日数分たとえ小指の先を少し切っただけであろうと
休業補償はでます。
3.整骨院は診断書が発行できない(医師ではない)ので×、どんなにやぶでも医師は医師です、したがって整骨院は慰謝料を使って行きましょう。
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この回答へのお礼

具体的な数字をお伝えくださり、ありがとうございます。
とてもわかりやすかったです。
似たような質問を探し、事例をたくさん読みましたが、
状況やご意見も様々で、混乱し始めてしまいました。

週の勤務時間は18時間ですので、その点では該当するといえます。
ただ、今まで他の回答者様がご指摘くださったように
保険側から、家事や仕事をしている=動けるということについて
厳しく追求されたら、相手を納得させなければなりません。
ちなみに、整形外科から接骨院に変更する時、保険会社に報告はしましたが
その時、接骨院だと慰謝料が出ないとか、○○が補償されないなどの注意は
まるでありませんでした。
後でもし、あれこれダメと言われたら、その点に関しては
文句を言ってもいいですかね。それとも、私の勉強不足でしょうか。
あと、すみません。ご回答の「整骨院は慰謝料を使って行きましょう」
の意味がわからなかったのですが・・・

お礼日時:2009/09/05 04:00

No2です。



chibeeさんのお気持ち痛いほど解ります。
俺も事故後正座が出来なくなりましたが慰謝料には
加味されませんでしたし。

俺はとにかく儲ける方法を考えました。
なので1日有給使って通院して有給ですから会社か
らお金もらえます。通院のために1日有給使っても
1日分休業補償がもらえます。

入院しましたが、極力退院日を延ばしました。
慰謝料にも跳ね返ってくるし生命保険も入ってきま
すから。

退院後も、入浴時の介護用のイスを購入してもらっ
たり。

とにかく事故により何か買った物は全て領収書で
精算してもらいました。
入院時に履くスリッパや靴しかり。

膝がいつまでも痛む、でも、日常生活はできる・・・
といったような中途半端な状態では出来る限り通院
をして慰謝料UPにつなげるかを考えるしかないで
す。

通院期間の相場は、主治医がこれ以上通院しても改善
されない!となったときに通院は終わりです。これを
症状固定というみたいです。

なので痛みがある限り一生通院できるわけではありま
せん。主治医が症状固定と判断したらそこで通院は終わり
です。

そうなると
1)後遺障害診断書を書いてもらって審査を受ける
2)示談する
という選択肢になります。

1)の場合、主治医も保険屋もどれくらいの怪我なら
後遺症として判断されるって知っています。
俺はダメもとで書いてもらって提出しました。
審査はどこぞやの第3の期間で行われます。
けっきょくダメでした。

なので2)に進みました。

でも、痛みが残らないで示談する人と痛みが残って
示談する人が慰謝料同じでは納得いかないので、
納得いかない根拠と金額を提示して慰謝料をUPして
もらいました。

奥様は生命保険に加入していませんか?
俺は県民共済に入っていますが通院でもお金がもら
えます。

とにかく保険屋と納得いかなければとことん話あう
事です。俺はなんども話し合いました。
その時に必要なのはやはり根拠ですね。

痛いから家事が出来ない。だから治るまで休業補償
くれ!では保険屋から痛いけど家事はできるでしょ。
痛い分は慰謝料であげますよ!なんて言われちゃい
ます。
俺なら家事業1日6時間やっていたところ痛いから
1日10時間やらないと終わらなくなった。
1日4時間多くかかっているからXXX円補償して!
ってデータで提出するかなー。

それでもダメというのであれば保険屋になぜ駄目な
のか聞いて、じゃあどうすれば大丈夫なの?って
逆に聞いちゃいます。

でも1日6時間かかっていたのが痛くても1日6時間
で済んだ!っていうのであればまずいでしょうけど。
そのためににはやはり手の骨折とかで不自由が無い限り
認められないのかもしれません。

と、ながながとすみません。

事故で入院すれば家事が出来ないということで
休業補償はもらえると思いますが。
いっそのこと入院はできないのでしょうか?
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この回答へのお礼

ながながと・・・なんてとんでもない。
体験者のお話は、本当に参考になります。

中には、仕事を1年近くも休み(本当に休んでいるか不明ですが)
痛い痛いと騒ぎたて、示談も渋って引き伸ばしている
人もいるようですね。
だから、保険側も強気にならざるを得ないのでしょうか。

最近、そろそろ示談交渉の連絡が来る頃かと
ストレッチやリハビリを始めました。
安静にしてても治りが遅くて、このまま打ち切りになったら
と思うと不安になったからです。
(事故後、筋トレや運動をしなくなったので、体力や筋肉が落ち、
疲れやすくなって、体調が余計悪くなってきたのです)

nik670様も、大変な思いをされたのですね。
ここでの質問を見ていると、被害者は本当に「やられ損」が
多いと感じます。
初めはそうでなくても、色々と理不尽な仕打ちを受けると
「なら、せめてお金で」と思ってしまうのは、
当然の事ではないでしょうか。

家族の事や、仕事の面から考えても、入院は無理ですね。
入院するほどでもないということもありますし・・・
しかも、初めの2週間通っていた整形外科も、
あまりの病院の混雑と、治療法のなさに閉口し、接骨院に変えてしまいましたから
その後の通院分も、慰謝料の日数にはカウントされないのかもしれませんね。

生命保険には加入していますが
入院をしていないので、対象外だと言われました。
どこまでも中途半端です(苦笑)

もともと交渉事は苦手な上、(フリマとかの買物でも値切れない(笑))
保険担当者から、初めにクギをさされていた事もあって
あまりこちらからは言えないと思っていました。
下手なこと言うと、あげ足を取られそうだし・・・
でも、後悔はしたくないので、なんとか適正な処理を
していただけるよう、一応、意見は言ってみますね。
あ、膝を固定するバンドくらいは欲しいですね。

こちらこそ、長くなってしまい、申し訳ありません。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2009/09/04 19:39

とにかく休業損害というのは儲かる性質の物では


なく、損した分を保険会社が穴埋めしてくれるん
です。

事故して、診断書を見れば保険屋はこの怪我であ
れば、一般的に痛みはこれくらい続くでしょうか
らせめてこれくらいの期間は主婦業も休んでいた
方がいいでしょうね!って総合的に判断します。

提出を求められた場合、応じなければならないの
でしょうかって黙っていれば提出など求めないで
しょう、だって保険屋は解らないのですから。
だからあとはchibeeさんの良心の問題です。

主婦の休業損害に当たる条件とは脚の骨折とか
腕の骨折とかではないでしょうか。
打撲やムチウチ程度なら痛いけど出来ますよね。

でも、交通事故になればまずは救急車で運ばれ
ます。怪我の具合によっては2,3日腫れが引
かないっていうのもあるでしょうし。

そういうのを診断書から保険屋が総合的に判断
するんです。

(3)は無理です。何度も言うように給料減ら
された分を保険屋が穴埋めするんです。
会社員でも会社が終わった後に通院しても休業
補償はもらえません、なぜなら給料減らされて
いないからです。だから火曜日休みの会社員が
火曜日に通院しても、もともと会社は休みなの
ですから休業補償はもらえません。

膝がいつまでも痛む、でも、日常生活はできる!
というのはお金はもらえません。
俺も骨折した箇所がくっつかなくても骨がくっ
つかない期間休業補償はもらえませんでした。

とにかく休業補償の大原則は減らされたお金に
対して穴埋めしてくれるんです。

でも、社会通念状この怪我ではあなたの業種の
仕事はできませんね。じゃあ休んで給料減らさ
れた分は補償しますよ!っていう考えなんです。

ですのでお金が減らされない以上は補償のしよ
うがないんです。そうはいっても一般的に
事故の数日間は痛みも酷いでしょうから、この
期間なら休業補償しますよ!ってなるんです。

ですので痛くて寝ているだけでは1円にもなり
ません。とにかく通院すれば慰謝料がUPされ
ます。

でも通院のために給料は減らされていないのですから
休業補償は0円です。
補償してもらいたいならchibeeさんが会社休んで
給料減らされて主婦業を手伝えば、chibeeさんが
減らされた分補償してもらえるのではないでしょうか。
そこは保険屋と要相談です。

とにかく何度も言いますが交通事故で純利益になる
のは慰謝料しかないんです。
休業補償で儲ける方法はありません。

ま、サラリーマンなら有給使って通院すれば、
事故の通院のために有給使った!ということで
会社からはお金がもらえて、なおかつ有給分も
補償してくれますから実際儲かりますが。

取り崩すならそこのところなんかどうですかね?
妻は、主婦業を休んで通院したから1時間あたり
いくら補償しろって。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

保険の性質について無知だったために質問させていただいたのであって
儲けようと思っていたのではありません。
ネットでも色々検索しましたが、情報があまりにも様々で
保険の担当者でない、第三者に話を伺いたかったのです。
ご存知の方には当たり前のことでも、
事故が初めての私にはわからないことだらけでしたから。

事故後、趣味の方がまるでできなくなりましたが、
よっぽどの後遺症でないかぎり、こういう部分は汲み取ってもらえないのが現実のようですね。
勉強になりました。
貴重なご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/03 21:19

はじめまして 二児の母です。



叔父の保険会社で事務をしています。
休業損害は 貴方の場合 そもそも 該当しません。
理由は 事故後 通院はしていても 接骨院である/仕事ができる
と言う事です。
専業主婦で 申請をされても 仕事が出来ているのですから 該当しないのです。
ムリしてでも 交通事故直後は 整形外科の診断書を元に 休息し、その後様子を見ながら仕事しつつリハビリ が基本です。

保険会社では 接骨院は 医師とは認めてませんので。

通院しながら出勤する人は多いですが それは 休業損害とは別です。

痛み等があると 気分も憂鬱になりますから、このまま同じ病院に通っていても意味が無い様に思えます。
きちんと整形外科の医師の診断をあおいだ方が良いと思いますよ。
それには 保険会社にも《人伝いで○○整形が良いって聞いたので 明日からでも受診したい》と申出て見てはどうですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

初めは整形外科に通っていたのですが、多少の問診と湿布をくれるだけだったので、
あえて接骨院に変えたのです。
職場も、私しかその仕事をしてる人がいないため、
出ざるを得ない状況でした。
(期間限定の派遣の仕事だったので、長期休んだら、他の人に
 変えられてしまう恐れもあって・・・)
生活ができても、この痛みのせいでできなくなったことは色々あり、
それが残念でしかたありません。

貴重なご意見を、ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/03 20:55

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