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新会社法における、監査報告の提出期限について教えてください。
会社法施行規則では、以下の表現になっております。
第百三十二条 特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対して、監査報告(中略)の内容を通知しなければならない。
一 事業報告を受領した日から四週間を経過した日
二 事業報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
三 特定取締役及び特定監査役の間で合意した日

ここで疑問点は、たとえば、「一 事業報告を受領した日から四週間を経過した日」までに、監査報告内容を通知しなればならない、とは、つまり、4週間以内と解釈し、たとえば、1週間でも、2週間でもよい、ということでしょうか?

なお、「経過した日と、「まで」の表現に戸惑っています。「事業報告を受領した日から4週間以内」と表現した場合の違いもあわせてご教示いただければ幸いです。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

4週間以内と解釈しても大丈夫です


1週間でも2週間でもいいです

表現に関しては
本文で「~いずれか遅い日」とあるので
日にちを特定しないとおかしくなるからじゃないでしょうか
法律はできる限り誤解の余地がないような文章にするので
日常的な文章とはかけ離れがちになると聞いたことがあります
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
やはり、ご回答の考えでよいようですね。
厳密には、「4週間+1日」の期間以内となるようです。
何故、「4週間」でなく、1日が必要なのか、このあたりの背景は依然不明です。

(「経過した日」のニュアンスは、「経過した日」以降を指すのが、日本語の基本と理解しておりますが、もしこれが正しいとしますと、「経過した日」まで、という言い方は、日本語的には間違っていると感じます・・・)

お礼日時:2007/05/16 21:28

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