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 理想論に言えば会社を良くするために内部監査室を設置した方が良いのはわかりますが、監査役のように法的根拠はあるのでしょうか?例えば資本金○○億以上の会社には設置しなければいけない!見たいな。

 初歩的な質問で恐縮ですが、誰か教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

質問者さんの会社の状況はわかりませんが、


内部監査室を設けるのは、株式公開を行うに際しての審査で求められています。
株式公開している企業は、その部署の名称に関わらず、内部監査人は存在します。


>ちょっと的外れなこと(社員の良いとこはスルーして、悪いとこを強調して社長に報告)ばかりする監査人なので、変だなと今でも思っています。

的外れとは言い切れませんよ。

内部監査人の業務は、簡単に言えば、事業活動において、法令、規則等を遵守して間違いのない処理がなされているか、または、そのために必要なことが講じられているかという面から監査を行います。

合法的な面、合理的な面から公正かつ客観的な立場で検討を行い評価をし、必要があれば、改善すべき項目を助言、勧告を行う立場にあります。

ですので、「社員の良いとこはスルーして、悪いとこを強調して社長に報告」と見えるかもしれませんが、内部監査が求められている業務を果たしているだけだと思われますよ。

「強調して」とあるのは、内部監査人が自分の業務を全うしているよとの、直属の上司である社長に対してのアピールがあるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

アピールですか。
社長に対するアピールは確かにありますね。考えてみれば他の人達にも皆ありますが(必要以上に)その中でも突出しています。

ちょっと難しいかもしれませんが、何とか共存していけるように頑張って見ます。

お礼日時:2006/09/24 10:17

内部監査がなにを示しているのかがはっきりとわかりませんが、一般の経営などに関する監査であれば法的な要求はありません。


ただし、品質マネジメントシステムなどの要求がある業種では内部監査は必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ちょっと的外れなこと(社員の良いとこはスルーして、悪いとこを強調して社長に報告)ばかりする監査人なので、変だなと今でも思っています。

お礼日時:2006/09/17 11:45

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