A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
追記です。
保険会社の手引きでは上塗基準では、標準は40%となっていますが、
管理組合に照会して、共有持分の比率を確認して下さい。
もし50%超なら700万円での付保の可能性もあり得ます。
いずれにしても、1290万円での付保はあり得ません。
この回答への補足
ありがとうございました。共有部分の比率というのがよくわかりません。67.2が上塗の面積(専有面積)だと思うので、単純に計算すると1290万なのかなと考えていますが?30%プラスできるとしたら1677万まで契約できるのかなと思ったのですが、間違いですか?
でも、実際火事になり700万しか出ないとしたら無駄な保険料を支払うことになりますし・・・
No.1
- 回答日時:
マンションの場合には販売業者のパンフでは壁芯基準で表示しています。
一方、登記は内法基準の面積で登記されます。
管理組合の標準規約では「上塗り基準」ですので、若干「内法基準」
よりは大きくなります。
いずれにしても、一般にマンションの場合には建物金額の約40%が
自己所有部分であり、残る60%は管理組合の共有持分として登記されますので、購入建物金額(土地代を除いた分)×40%が適正金額です。
それ以上付保しても、管理組合が付保する共有持分の部分と重複し、
超過保険となります。
なお共有持分には廊下、階段、ベランダ、床・壁スラブ、入り口ドア、
エレベーター、玄関ホールなどの他窓サッシなども含まれます。
従って、貴方固有の所有は極端に云えば、空間部分だけと思って下さい。
わざわざ無駄な保険料を払う必要はありません。
この回答への補足
ありがとうございます。他のマンションに住んでいる方など、いろいろ聞いてみて、だいたいわかりました。恐らくお答え下さった方は概観法ではなく、取得価額法の説明ですよね?つまり4000万円で新築マンション(建物代2000万円)を購入したとしたら、その40%の800万が評価額になるということですね。私の質問がよくありませんでした、すいません。中古マンションだったので、新築時の建物の金額が不明なので、概観法で評価額を決めるさい、登記上の面積は67.2なので、それをさらに区分所有建物の引受方法を、専有部分のみ、さらに境界が上塗り基準なので埼玉県は104だからそれをかけて、700万が評価額ですね。共同住宅でない場合は1290万という解釈でいいわけですね。30%までプラスできるので900万まで付保できると理解しました。ご親切にありがとうございました。
補足日時:2007/05/19 11:27お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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