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工事を委託していた業者が自己破産して工事途中で逃げてしまった場合。
最初1000万円の見積もりで自社のビルの改装工事をA会社に委託しました。
しかしA社は途中で自己破産し、そのまま行方をくらましてしまいました。
途中までの工事の金額はこちらとしてはらわないといけないのでしょうか?
裁判所から通知がくるのでしょうか??途中で終わっているのでいくらはらうべきかも検討がつきません。
結局今はB社に途中から200万円で工事の方を進めてもらっています。
とりあえず今回200万円はらう分の仕訳は建設仮勘定で処理しとくべきでしょうか??
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

建設業者に倒産されてしまった場合の施主の対処法についてご説明させていただきます。



破産の場合みついては、原則として営業を停止するので、工事未完成の場合には、工事続行を要求しても無理と思います。
仕事が未完成の間には、注文主は、請負業者に損害賠償をなしていつでも解除することができます。(民法641条)。
建物その他土地の工作物以外については、瑕疵を理由に解除できます。(民法635条)。
建物等については、解除することができません。瑕疵についてのみ害賠償請求ができます。
 破産法59条により、取引の相手方は、破産管財人が契約解除を選択するかの催告権がありましす。破産管財人が催告期限内に回答しない場合には、解除したものとみなします。破産は清算型手続ですから、解除により清算しようとする趣旨です。

今回の事例ではありませんが、倒産会社が、会社更生法の場合には更生管財人が、民事再生法の場合には再生債務者が、それぞれ原則として営業を継続して行きます。工事未完成の場合にも、工事を完成させることを要求できます。
 会社更生法又は民事再生法でも、破産法59条と類似の規定がありますが、取引の相手方が、管財人又は再生債務者に催告して回答がない場合には、会社更生法・民事再生法では、契約の履行を選択したものとみなします。
 会社更生法・民事再生法は再建型手続ですから、営業の継続を前提としていますので、契約の履行を選択したものとみなします。

お尋ねの内容では、業者が私的整理をしたものとみなします。
私的整理の方法には、清算型と再建型がありますが、再建型では、工事未完成の場合には、仕事が完成するかどうか不安なので、民法641条により解除することができます。清算型では、一般債権となり、配当が見込まれないし、工事も完成しないと思います。
 工事未完成の場合には、倒産業者との契約を解除して、施主が改めて業者と直接、建築請負契約を締結し直して、建築工事を完成してもらう方法があります。
 建築代金債権が他者へ債権譲渡された場合には、建築請負代金が街の金融業者などへ債権譲渡される場合があります。施主としては、債権譲渡通知書がなければ正式に対応する必要はありません。仮に債権譲渡された場合でも、建築が未完成や瑕疵(不具合)がある場合には、施主には代金減額請求権がありますので、それをもって対抗でできます。
 未完成工事について新たな施行業者との契約ですので、工事代金の仕訳は再契約工事代金のみの金額で了承です。
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この回答へのお礼

大変詳しい説明ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/17 13:37

 自己破産してますので管財人(弁護士)から連絡があります


 工事途中であるので契約不履行状態ですので
 1000万ー200=800万
 は払う必要はありません

 工事の保障も無いでから減額要求すれは良いです
 
 帳簿上は1000万で処理でも200万でもかまいません
 最終的には・・処理が追われは正しく仮勘定では無くなるので・・・
 期末をまたぐ恐れがあるならは・・・・1000万で処理した方が税金対策上は有利
 3月末決算ならはあわてる必要はありません
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この回答へのお礼

理解できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/17 13:38

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