アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ばかばかしい質問ですみませんが、
ずっと前から疑問に思っていてときどき思い出します。
次の会社が法人税法に規定する同族会社に該当するかどうかです。
会社名:日本たばこ産業株式会社
株主等の状況はhttp://www.jti.co.jp/JTI/IR/jyokyo.html
のとおりで、財務大臣が発行済み株式の総数の50%超を保有しています。
会社名:株式会社日本銀行
これまた、財務大臣が50%超保有しています。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

法人税法第二条第十号に同族会社の定義があります。


同族会社とは「会社の株主等の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。」

法人としての財務省(財務大臣)の日本たばこ産業株式会社と株式会社日本銀行における株式占有率はいずれも百分の五十を超えております。ゆえに両社は同族会社に該当します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事大変遅くなり申し訳ありません。
ご回答をいただいていることに気づきませんでした。
条文通りの判断でいいのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/01 08:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!