チョコミントアイス

こんにちは。
私は会社の事務員です。
とても恥ずかしい事なのですが、源泉税について教えてください。
司法書士や、測量士の方に仕事を依頼し、報酬を支払った時は源泉税を引いて支払いますよね?(法人の場合は対象とならない)
請求書にも、報酬額、支払額、源泉税額と記載されてます。

(1)これは、司法書士さんの変わりに、支払者である弊社が税金を預かって納めている、というこですよね?

昔からお付き合いのある設計事務所(個人経営)があるのですが、前任者の伝票を見ても、源泉税を引いてませんでした。
請求書にも源泉税の記載が無く、私も何も考えず、ずっと請求金額をそのまま振り込んでいまして…今までその事について設計事務所の方から言われたこともありません。

(2)源泉徴収義務者は弊社なので、これは大変な違法行為なのでしょうか…?

(3)相手の方が確定申告で納める事は可能なのでしょうか??


かなり真っ青になってます…

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

(2) について意見が分かれていますが、#3さんが正解です。


個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。

たとえば、あなたの会社が、個人経営の文房具屋さんから封筒でも買ったとき、税金分を引いて支払いますか。
来客があって個人経営の喫茶店からコーヒーを出前させたとき、税金分を引いて支払いますか。

源泉徴収しなければならないのは、作家の原稿料や弁護士報酬など、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm

「設計事務所」ということですが、その仕事の内容によっては、源泉徴収の対象になることもあります。
請求書の内容を良く吟味してご判断ください。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …
「建築士の業務に関する報酬・料金」
のところです。

(1) (3) については、明解が出ていますので省略します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
請求書を見ると『確認申請料』となっており、『建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理を行ったことに対して支払う報酬・料金』に該当するようです…。
設計事務所とも確認してみます。

お礼日時:2007/05/18 14:09

>(1)・・・税金を預かって納めている


そうです。


>(2)源泉徴収義務者は弊社・・・
源泉徴収の対象となる報酬か否か再確認されてみてはいかがでしょうか。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5151/ …

源泉徴収の対象となる報酬は限定されていますので、これに該当しなければ、源泉徴収の必要はありません。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5151/ …


>(3)相手の方が確定申告で納める事は可能なのでしょうか??
そもそも源泉徴収は、大体こんなもんだろう(源泉分離は除きます)で取ってます。
ですから、通常年末調整や確定申告で多ければ還付、少なければ納付という手続きを取りますので、当然に納付できます。
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この回答へのお礼

URLまでつけていただきまして、ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/18 13:56

>司法書士や、測量士の方に仕事を依頼し、報酬を支払った時は源泉税を引いて支払いますよね?



はい。

>(法人の場合は対象とならない)
はい。

>(1)これは、司法書士さんの変わりに、支払者である弊社が税金を預かって納めている、というこですよね?

そうです。徴収したものは税務署に収めねばなりません。

>昔からお付き合いのある設計事務所(個人経営)があるのですが
建築士ということですか?
法人でなければ報酬から徴収が必要ですね(所得税法第204条第1項第2号)。

>(2)源泉徴収義務者は弊社なので、これは大変な違法行為なのでしょうか…?
大変な...というほどでもないですけど所得税法違反には違いはありません。
まあそれで手入れがあったり逮捕されたりなどのことまではないですけど。

>(3)相手の方が確定申告で納める事は可能なのでしょうか??
はい、もちろんそうです。
源泉徴収というのは取りこぼしをなくすために設けてある税金の予納制度ですから。

とはいえ、源泉徴収すべきなのにしなかったというのは、一応罰則として1年以下の懲役又は20万円以下の罰金とあるので、今後は気をつけましょう。
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この回答へのお礼

建築士さんです。
ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2007/05/18 13:58

(1)そのとおりです。


(2)税法に反します。義務者は支払い元であるあなたの会社です。
(3)可能です。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/18 13:55

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