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立てこもり事件で殺人未遂容疑で逮捕とありますが、実際に拳銃で撃たれて人がなくなっているのにどうして殺人未遂容疑になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 殺意を持って狙って撃った弾が当たったのであれば殺人ですが、現場の状況から威嚇のために発砲した弾が偶発的に命中してしまった(つまり流れ弾)との見方が強いようですから、この場合は過失致死および殺人未遂(元妻と息子・娘らに対するもの)になるかと思います。

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この回答へのお礼

早々とありがとうございました。元妻と息子・娘らに対するものだったのですね。

お礼日時:2007/05/20 09:40

#1の回答の通りでだいたい正解です。



もう少し補足すると、この事件では被疑者に対して少なくとも以下のような犯罪が成立している可能性があります(これ以上の可能性もあります)。
1.死亡した警官に対する傷害致死罪または重過失致死罪。
2.元妻に対する監禁致傷罪。
3.娘に対する傷害罪(ともすれば殺人未遂罪)。
4.息子に対する傷害罪(ともすれば殺人未遂罪)。
5.重傷を負った警官に対する殺人未遂罪(もしかすると傷害罪)。
6.その他に銃刀法違反の罪、公務執行妨害罪の可能性もあります。
これらは併合罪という関係にあり全て独立した犯罪として成立しています。可能性で言えば、息子娘に対しても実は殺人未遂罪という線は捨て切れませんが、殺意があったかどうかは微妙です。
そこでどれを直接の被疑事実として逮捕するかというのは警察の判断ですが、3,4,5のいずれかに殺人未遂罪が成立する「疑い」は濃厚なのでいずれかの線で逮捕したということになります。

もっとも、「被疑事実が殺人未遂だろうが殺人既遂だろうが大して変わらないし、実際上何の影響もない」のでそれをとやかく言うことに「法律的にはさしたる意味もない」ということは理解しておいていいでしょう。
しょせん逮捕の理由となる被疑事実は被疑事実であり、起訴事実あるいは判決はそれぞれ検察官、裁判官が判断することです。そして、法律効果としての国家刑罰権の発動は、裁判官の判断である判決によるのですから、被疑事実が多少実際と違っていたところで問題ないのです。もちろん「全く違う」では逮捕の適法性に影響を及ぼしかねず、問題がありますが。
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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2007/05/20 09:41

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