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民事裁判内で登記簿上はAの所有となっているのに、火災時に保険金支払い額が、使用している会社Bの資産台帳により算定されているから、Bの所有だということを言われました。
Bの資産台帳には、Bが営業する上で必要となる工事類が資産として登録されています。たとえば、シャッターが壊れたので、新しく付け直した、電気工事をしたなどです。
私としては、登記簿上はAのものになっているので、所有者はAであると、単純に考えるのですが、裁判官はBが工事を行って建物を修復しているので、所有はBのものだというのです。
判決はまだ出ていませんが、裁判官はBの所有を認めないのが不満なようで、私にそんなこともわからないのか・・といった口調で話します。
どう考えても、所有権を決定するのに、登記よりも保険会社の査定方法が優先するという話はおかしいように思いますが、ご意見を聞かせてください。

A 回答 (3件)

日本の登記には「公信力」という所有者を確定する力はありません。



登記というのは登記されている人が所有者らしいという証拠の一つですが、証拠が他にあればそれと異なった認定をしてかまいません。

「登記よりも保険会社の査定方法が優先する」というのもおかしくはありません。登記を優先させるとすると、登記に「公信力」がないという前提が崩れてしまいますから、所有者を確定させるのは登記ではなく、実質的な証拠によるべきです。

ただ、正当な利益のある第三者でが、登記のない物権変動は認めない(民法177条)というような主張は可能です。もっとも、真の所有者は誰かというのとは別の次元の話です。

この回答への補足

「登記には公信力が無い」理解できました。

私は、建物の所有を示すのに次のような主張をしましたが、裁判官の口ぶりでは、どうも認められていないようです。

1.登記上の名義がAである。
2.昭和38年に建築後、住居として使用してきており、同時に営業する事業でも使用してきた。その後2度(有限・株式)法人化したが、その際にも法人名義にはしておらず、住居である事を第一義にしていたことを示す。
3.会社の名義になったことは一度も無く、会社の資産台帳に載ったことも一度も無い。
4.保険会社は、受取人としてAを指定している。

補足日時:2007/06/01 10:23
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この回答へのお礼

すいません。ちょっと理解力が足りないようです。
しかし、お答えいただいていることが、私の疑問に対する答えのような手ごたえがします。もう少し考えます。

お礼日時:2007/06/01 09:56

 不動産と工作物(償却資産)の違いかと思います。


 つまり、登記簿上の所有者は建物(不動産)の所有権を持っている人です。
 おそらくその建物を使用している会社Bは、建物(不動産)の賃借人で、営業活動をする上で必要な工作物等(償却資産)は、賃借人(会社B)の費用で設置してありますので、所有権は会社Bにあります。
 従いまして、今回の火災で、それらの工作物等(償却資産)に火災保険が掛けられていれば、掛け金の根拠は、会社Bの償却資産台帳の価格によると思いますので、裁判官の言うとおりかと思います。
 不動産と償却資産との違いを説明できない裁判官も、余り法律に詳しくないと思えます。(失礼)
 質問者さんが悩まれるのも分る様な気がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
会社の整備には別途保険が掛けられており、4000万円超を受領しています。
争いはA名義の建物に掛けられた保険金について争われています。
B(会社)は、電気工事や破損したシャッター・屋根工事などを資産に上げております。
理由はわかりませんが、保険会社はBの会社の建物関連というところに書かれた減価償却台帳を元に保険金額を算定したようです。
裁判官は、その事で保険金はBのものという感じで話します。
建物のシャッター等を補修してきたB(会社)がその建物の所有権を持つというのです。
その保険金は建物に掛けられており、受取人はAに指定されています。
もしAに保険金による被害弁済が得られないのであれば、Aは住居を失い、建物の所有まで失うということになりますね。

お礼日時:2007/06/01 12:02

この問題は、登記簿上の所有者の争いではなく、保険金の支払先の問題ではないでしようか ?


保険金は必ずしも登記簿上の所有者に支払われるものではなく、損害があった者に支払われます。
この場合は「所有権」にこだわることはない気がしますが。

この回答への補足

保険会社は、受取人にAを指定しております

補足日時:2007/06/01 10:32
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>保険金は必ずしも登記簿上の所有者に支払われるものではなく、損害があった者に支払われます。
見方を変えるのですね。ちょっと理解できます。
しかし、Bの所有物に対しては「設備」に掛けられた保険で4千万円が支払われており、「建物」に関しての保険金が争われています。
建物の所有は、どのように解釈してもAだと思うのですが、Bは建物の保険金の算定基準に会社の「減価償却簿」を見せて行い、その金額の保険金が出ているのです。
裁判ではそのことが、「保険金はBのもの」という主張になっています。裁判官も「何でそのことが理解できない」というような態度です。
私に何か間違いがあるのかと考えていますが、どうしても理解できません。

お礼日時:2007/06/01 09:52

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