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今の自分の姓名は法的に改名する気持ちは無いのですが、心気一転して下の名前だけ違う名前にしたいと考えています。そこで質問なのですが、就職並びにビジネス上にて本名と違う名前を履歴書や名刺に記載した場合、法律的に罰せられる事はあるのでしょうか?もし、経験者の方がいらっしゃいましたら、実際に本名と違う名前を使って気付いた事、困った事等について教えて下さります様よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

私の同居人が以前通称で生活しておりその頃の話ですが・・・



履歴書等に使うと文書偽造に当たり法的に罰せられるようです。
名刺の場合も公的な場面で使う物の場合は偽造にあたり罰せられます。
遊びで作った芸名やハンドルネームが書かれた名刺はOK

また、運良く会社をだまして雇用されても、給与の振込先の口座の名前が違う事でトラブルが発生する可能性もあります
(口座を作るときに偽名で作る事も犯罪。)
医療関係の書類を書き換えた事により(もちろん違法)急患で運ばれた際に処理に不備が生じ治療が遅れたりした事もあるようです。
郵便物がとどかなった事もあるようで・・・
基本的に戸籍とは違う名前というのは遊びやネットくらいでしか使えないと思いますよ。

うちの同居人は、なんだかんだで法的に書き換えた方が手っ取り早いといって2年前に法的に戸籍の名の変更を行いました。
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この回答へのお礼

経験者の方からのご回答を戴き誠にありがとうございます。郵便物が届かない事があるとは想像もつきませんでした。やはり実社会は様々な公的な契約が数多くあるので法的に改名した方が後々無用のトラブルに巻き込まれる恐れもないようですね。もう一度、考え直してみます。

お礼日時:2007/06/01 22:34

うーん 履歴書はヤバイかもしれないけど、名刺はオッケーだと思います。


会社で改名を使いたければ、まあ下の名前だけだし、上長の承諾をもらえれば可能だと思います。
名の漢字を改名して使っている人いましたよ。

運気upになるといいですね。
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この回答へのお礼

ご回答を戴き誠にありがとうございます。今回の質問に対する回答者様から戴いたご回答全てに共通して言える事は履歴書等の公的文書においては法的に則らない改名を使う事ができないという事が分かりました。今すぐ実行に移すのは控えて、もう一度考え直してみたいと思います。

お礼日時:2007/06/01 23:01

社内で旧姓使うこともむつかしい名前のとき通称で通すことも可能です。

子どものとき改名した(親が占いで娘の戸籍上の名前を変更した)人は親も周囲も元の名前で呼ぶくらいでクラス名簿も通称だが学校書類や免許証は正規のものだった。
こだわる人は字形にこだわるが渡辺さんの表記が30種類もあるのはもとからその字と信じている人いても単に受け付ける人の筆跡のくせや読み取り間違い(届ける人の間違い)コンピュータ化の変換方法も原因です。同じ人の戸籍で位置により字形違う(3か所も!)ことあります。

>下の名前
変更は自由ですけど(^^) 姓だとややこしいが改名してもたいていのことはそのときの正しい名前でいいです(届け必要なものもあるが古い契約などはそのままでも有効)。

芸能人の名刺はいいわけだから(^^)名刺は自由です。社内でも申し出て受け入れられれば出勤表や名札や給料袋、各種書類は通称でOKでしょう。税金など公共の届け絡むものは本名です。

就職のときは就職先による(先方が受け付けない可能性ある)。入社してから頼みます。
通称でもいい業種はあります。社会保険庁の5000万件はもちろん職員の手抜きとずさんで漏れもあるが、偽名で働いた、年齢ごまかした、住所嘘書いた人も含まれるでしょう。主婦やパートなら収入額多くて別名で働き脱税したケースも多そうだ。

契約は口約束でも双方が合意すれば有効です。契約書はもめたときのための記録です。通称でいいです。他人の住所や名前かたればいろいろあるが(^^)通称でも自分の名前です。

私文書偽造はめったにないです。
神奈川県警が共産党幹部盗聴したときは電柱から引き込まれた線はアパートの1室で現職警官の指紋べたべただったが黙秘したので全員不起訴、契約は他人名義(警官の1人の息子)、息子本人は契約していないといったがだれも私文書偽造にならなかった。

この回答への補足

法的な手続きに基づかないで改名を行なった場合、具体的にどこまでなら公私文書偽造として刑事懲罰の対象にならないのかよくわからなかったので、実際に経験された方からのご意見が聞きたくて質問した次第です。ご回答戴いた内容で十分参考になりました。本当にありがとうございます。

補足日時:2007/06/01 22:39
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この回答へのお礼

具体的なご回答を戴きまして誠にありがとうございます。やはり公的に関係する事については本名を使った方が良さそうですね。他の回答者様からのご回答も合わせて参考にしたいと思います。

お礼日時:2007/06/02 18:30

契約書とかに虚偽の名前を記載すれば、詐欺として訴えられる可能性。


後は、私文書偽造、公文書偽造になるかも?とか。

自分は苗字の漢字が難しく、免許証以外はワープロでも表記されないので、簡単な当て字を使ってます。
それでも、履歴書とか、本籍と照合する必要のある特別な資格の申請書とかは、元の字を書いてます。
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この回答へのお礼

早速ご回答を戴き、ありがとうございます。やはり自分の本当の名前を偽る事には変わりは無いので、きちんと法的に則ってやるしかないようですね。私文書偽造にまで自分自身、考えが回らなかったのは軽率でした。

お礼日時:2007/06/01 17:24

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