始めまして
解決できる問題なのか判らないのですが,平成5年に妹の夫に100万円貸しました(不動産取得で使用)その後90万円は返済されましたが
残10万円を返済してくれません。平成7年には妹と離婚したため電話での催促でしたが、その度に払う約束をするのですが私の口座には入金されません。お金を貸した時に借用書と家と土地の権利書を渡されましたが(今私が持っています)権利書は持っていても相手の不動産を勝手に売り払うことも出来ないようですし、今になって相手も“権利書なんか無くてもいいから”と言っています。
こんな相手からお金を取り戻すことは出来るのでしょうか?
(因みに最近私が家を買い、引越ししたのですが相手の家が正面の目と鼻の先で偶に見かけるが無視されます)
宜しくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>平成5年に妹の夫に100万円貸しました
>平成7年には妹と離婚したため電話での催促でしたが、その度に払う約束をするのですが私の口座には入金されません。
借用書にある返済期日翌日から10年が時効です。
しかし、「電話での催促でしたが、その度に払う約束をする」との事ですから、時効は停止・中断しています。
【返済する意思表示や債務の存在を認知する行為をし、債権者がそれを証明出来れば、その行為をした翌日から数えて5年、また返済日を約束した場合は返済約束日の翌日から数えて5年間、時効が停止または中断する】
>お金を貸した時に借用書と家と土地の権利書を渡されました
借用書は、何ら「法的な力」を持ちません。
言い方が悪いですが「ただの紙切れ」です。
金銭消費貸借契約書が、法的に効力を持ちました。
権利書は、土地・建物の所有権を特定・証明する書類ではありません。
権利書の名義人が「所有者だろう」と認識するだけです。
権利書が無くても「保証書」を作成すれば、不動産の所有者と看做され売買可能です。
>今になって相手も“権利書なんか無くてもいいから”と言っています。
たぶん、相手は「この事実を知っている」のでしようね。
>こんな相手からお金を取り戻すことは出来るのでしょうか?
相手は「時効」を待っているのでしよう。
時効にかからない様に、合う度に「返済を要求し、返すという返事」を得ることです。
内容証明郵便で「督促」をすると、時効は(合法的に)6ヶ月間中断します。
個人で行うのは非常に難しいので、権利書・借用書を持って弁護士・司法書士と相談した方が良いですよ。
各弁護士会・司法書士会は「無料で相談会」を開催しています。
日時は、各弁護士会・司法書士会に問い合わせて下さい。
市町村でも、無料法律相談を行っています。
日時は、市報などでご確認下さい。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございました
容証明郵便は以前に送付しましたが
何の回答もありませんでした
費用と時間を考えると勿体無いので
詐欺に会ったと思って諦めます。
ありがとうございました
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