連結修正仕訳の質問です。
親会社が子会社へ備品を利益を付加して売却(ダウンストリーム)した場合は、連結で修正仕訳が必要になります。
備品売却益 ×× / 備品 ××
備品減価償却費累計額 ×× / 備品減価償却費 ××
この場合に少数株主持分は変動しません。それに疑問を持っています。
私はこう考えました。
減価償却費の修正(費用の控除)をしています→子会社の損益計算書上の利益が変わる→少数株主損益の計上額にも影響がある→修正仕訳が必要。
この考えでは間違っているのはわかるのですが、一体どこが間違っているのかがわかりません。どうかご指摘をお願いします!!
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
頑張っておられますね。
「少数株主持分」とは、親会社が子会社株式を80%取得している場合、残りの子会社株式20%を保持している株主のことです。子会社の株主です。よって、子会社に損益が発生しない限りは、連結会計上の「少数株主持分」を変動させる必要はないのです。
親会社が子会社に建物を売りました。
その売却利益は「親会社」「子会社」どちら側に発生するでしょうか。
「親会社」ですよね。建物は子会社の固定資産だけど、売却時の利益まで子会社のものではないですよね。
また、利益は確かに発生しているのに、なぜ「未実現利益」など計上するのかというと、
連結会計上、親子間内で物品売買を行ない、
かつ、決算の時点で「親」か「子」かのどちらかのB/Sにその物品が資産として残っている場合は、
連結会計上では、売買取引の成立とは認められず、
「同一グループ内で、同一資産がどちらかに移動しただけ」と判断されてしまいます。
そのため、せっかく売却時に計上した利益を、
わざわざ連結決算において「未実現利益の取消」として修正し、かつ売却時に大きくなってしまった建物の簿価も、売却前の簿価に修正しないといけなくなってしまうのです。
この修正仕訳の影響から、毎年、連結決算のたびごとに、減価償却費の振戻しを行なう作業を、正式には「未実現利益の実現化」と表現します。
建物を売却した年の連結決算において、一括して取り消された売却益が、年度ごとの減価償却において費用の戻しが行なわれる形で、徐々に取り戻されていくという考え方です。
ダウンストリームにおける建物減価償却費の戻しの仕訳に、「少数株主」が登場しない理由は、もともとの「建物売却益」に関与していないからです。
>減価償却費の修正をしています→子会社の損益計算書上の利益が変わる→少数株主損益の計上額にも影響がある→修正仕訳が必要。
この考え方は、子会社が親会社に建物を売却し、子会社に建物売却益が発生している場合、すなわちアップストリームでの会計処理に適応します。
なんでダウンじゃだめなの?
建物は、子会社の所有物なのに・・・と思いますよね。
減価償却は、子会社が行なうのに・・・と思いますよね。
混乱してきたら「誰の建物」ではなく、誰が「売却利益」を握っていたのかを、よく観察してみて下さい。
必ず解決の糸口が見えてきます。「なんだ、そんなことか」と思えますよ。
なぜなら私も今まで、この成果連結の論点には泣かされ、乗り越えてきたひとりだからです。
ただし、私の稚拙な回答のせいで理解が難しい場合は、ご遠慮なく補足要求して下さい。
回答させて頂いてきた以上、やはり責任を感じてしまいます。
プライベートが忙しい次期ですので、回答の時間はかかるかも知れないけど、今の自分にできる精一杯の回答をさせて頂きますので。
たぶん理解しました!!
InTheLife様には助けられっぱなしですね。
感謝にたえません。ありがとうございました!!
要は何であの仕訳が必要かと言うと、連結全体の視野で見た時の未実現損益の消去が必要で、誰が建物を持っているか(個別財務諸表の正確さ)ではなくて、誰が利益を付加して、それを修正しなければならないのかということだったんですね。
ダウンストリームは親会社が、アップストリームは子会社が利益を付加していて、修正をしなければならない。アップストリームの利益の修正は連結上、親会社、少数株主に影響がでる。だから、少数株主持分の修正仕訳も加える必要がある。ってことですね?
私はこの場合には、未実現「利益」の消去(だけ)をしなければならないと勘違いをしていました。だから、「なぜ減価償却費の修正までしなければならないのだろう?そんなことしたら子会社の損益計算書に影響しちゃうのに」と考えていましたが、未実現「利益」ではなくて、未実現「損益」の消去が必要だったのですね。とんだ勘違いでした。やっと本質を突けた気がします。
と、同時に連結財務諸表の限界(不完全さ?)も少し垣間見れた気がします。って調子乗りすぎですね。
謙虚に頑張ります!
本当にありがとうございました!!
最後に一応の確認ですが、上記のような理解で間違いないですよね?理解が足りていないようならご指摘をいただけると助かります。
No.2
- 回答日時:
#1です。
お礼欄、拝見いたしました。ご理解頂けましたようで、安心しています。ただ、ひとつだけ補足させてください。
決算時に行なう「連結修正仕訳」とは、「個別会社上で行なってきた親子間の内部取引に関する事項の修正」のことです。
連結子会社を持ち、連結会計を行なう義務がある以上、親子間の内部取引は全て調整を行なう連結会計上の視野が「あるべき正しい姿」ですので、「連結財務諸表は不完全なもの?」という認識は、決して持たないようにしてください。
日常の経理処理は、親会社・子会社とも個別会計上の視点から、せっせと仕訳を計上しています。ところが、決算時に連結会計を行なうにあたっては、従来の個別会計上からの視野を改め、連結グループ会計上の視野へと切り替えないといけません。と、法律で定められているのです。
昔は「個別財務諸表が主・連結財務諸表は従」の認識があったようです。 しかし、会社形態が多様化し、合併・連結が盛んに行なわれている近年では立場が逆転し「連結財務諸表が主・個別財務諸表は従」の法則は、今や当たり前と言われています。
この「連結中心主義」は専門学校の簿記講師も、自分の勤務先の公認会計士も口を揃えて認め、施行を推奨しています。
将来的には、試験でも実務でも、経理人なら合併会計・連結会計は理解していて当然。という感覚が広まるかと思われます。
ご参考までに「連結財務諸表原則」の一部を記しておきますので、お暇な時に、ご覧下さい。
連結財務諸表原則注解
〔注解1〕重要性の原則の適用について(第二の一及び三)
連結財務諸表を作成するに当たっては、企業集団の財政状態及び経営成績に関する利害関係者の判断を誤らせない限り、連結の範囲の決定、持分法の適用範囲の決定、子会社の決算日が連結決算日と異なる場合の仮決算の手続、連結のための個別財務諸表の修正、子会社の資産及び負債の評価、連結調整勘定の処理、未実現損益の消去、連結財務諸表の表示等に関して重要性の原則が適用される。
〔注解2〕連結のための個別財務諸表の修正について(第二の二)
親会社及び子会社の財務諸表が、減価償却の過不足、資産又は負債の過大又は過少計上等により当該会社の財政状態及び経営成績を適正に示していない場合には、連結財務諸表の作成上これを適正に修正して連結決算を行わなければならない。ただし、連結財務諸表に重要な影響を与えないと認められる場合には、修正しないことができる。
〔注解3〕子会社に該当しない会社について(第三の一の2)
更生会社、整理会社、破産会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在せず組織の一体性を欠くと認められる会社は、子会社に該当しないものとする。
〔注解4〕議決権のある株式又は出資の実質的所有について(第三の一の2の(1)、第四の八の2の(1))
議決権のある株式又は出資の所有の名義が役員等会社以外の者となっていても、会社が自己の計算で所有している場合には、当該会社が実質的に所有しているものとする。
〔注解5〕支配している一定の事実について(第三の一の2の(2))
他の会社の意思決定機関を支配している一定の事実が認められる場合とは、例えば、次の場合をいう。
(1) 議決権を行使しない株主が存在することにより、株主総会において議決権の過半数を継続的に占めることができると認められる場合
(2) 役員、関連会社等の協力的な株主の存在により、株主総会において議決権の過半数を継続的に占めることができると認められる場合
(3) 役員若しくは従業員である者又はこれらであった者が、取締役会の構成員の過半数を継続して占めている場合
(4) 重要な財務及び営業の方針決定を支配する契約等が存在する場合
〔注解6〕小規模子会社の連結の範囲からの除外について(第三の一の4)
子会社であって、その資産、売上高等を考慮して、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲に含めないことができる。
〔注解7〕決算日に差異がある場合の取扱いについて(第三の二の2)
決算日の差異が三か月を超えない場合には、子会社の正規の決算を基礎として連結決算を行うことができる。ただし、この場合には、決算日が異なることから生ずる連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致についてのみ、必要な整理を行うものとする。
〔注解8〕子会社の資産及び負債の評価について(第四の二の1の(1))
部分時価評価法を採用している場合であっても、連結計算の結果が著しく相違しない場合には、支配獲得日における時価を基準として、子会社の資産及び負債のうち親会社の持分に相当する部分を一括して評価することができる。
〔注解9〕支配獲得日、株式の取得日又は売却日等が子会社の決算日以外の日である場合の取扱いについて(第四の二の1の(1)及び(2)、第四の五)
支配獲得日、株式の取得日又は売却日等が子会社の決算日以外の日である場合には、当該日の前後いずれか近い決算日に支配獲得、株式の取得又は売却等が行われたものとみなして処理することができる。
〔注解10〕投資と資本の相殺消去について(第四の三の1)
1 部分時価評価法によっている場合には、株式の取得日ごとに算定した子会社の資本のうち取得した株式に対応する部分を投資と相殺消去し、株式の取得日後に生じた子会社の剰余金のうち取得した株式に対応する部分は、連結剰余金として処理するものとする。
2 全面時価評価法によっている場合には、支配獲得日において算定した子会社の資本のうち親会社に帰属する部分を投資と相殺消去し、支配獲得日後に生じた子会社の剰余金のうち親会社に帰属する部分は、連結剰余金として処理するものとする。
〔注解11〕少数株主持分について(第四の四の1)
1 株式の取得日又は支配獲得日の当該子会社の資本は、当該取得日又は支配獲得日において、親会社に帰属する部分と少数株主に帰属する部分とに分け、前者は親会社の投資と相殺消去し、後者は少数株主持分として処理するものとする。
2 株式の取得日又は支配獲得日後に生じた子会社の剰余金のうち少数株主に帰属する部分は、少数株主持分として処理するものとする。
〔注解12〕子会社株式の追加取得について(第四の五の1)
1 部分時価評価法によっている場合には、追加取得持分については、追加取得日における子会社の資産及び負債のうち、追加取得持分に相当する部分を当該日の時価により評価して計算し、減額する少数株主持分については、子会社の個別貸借対照表上の資本の額に基づき計算するものとする。ただし、評価差額に重要性が乏しい場合には、追加取得持分についても、個別貸借対照表上の資本の額に基づき計算することができる。
2 全面時価評価法によっている場合は、追加取得持分及び減額する少数株主持分は、追加取得日における少数株主持分の額により計算するものとする。
〔注解13〕子会社株式の一部売却等について(第四の五の2及び3)
1 売却持分については、親会社の持分のうち売却した株式に対応する部分として計算するものとする。
増額する少数株主持分については、部分時価評価法によっている場合には、子会社の個別貸借対照表上の資本の額に基づき計算し、売却持分に含まれる評価差額は、それに対応する子会社の資産及び負債と相殺する。全面時価評価法によっている場合には、売却持分と同額とする。
なお、子会社株式の売却損益の修正として処理する連結調整勘定の償却額は、連結調整勘定の未償却額のうち売却した株式に対応する部分として計算する。
2 子会社の時価発行増資等に伴い生ずる差額の計算については、上記に準じて処理するものとする。
〔注解14〕債権と債務の相殺消去について(第四の六)
1 相殺消去の対象となる債権又は債務には、前払費用、未収収益、前受収益及び未払費用で連結会社相互間の取引に関するものを含むものとする。
2 連結会社が振出した手形を他の連結会社が銀行割引した場合には、連結貸借対照表上これを借入金に振替えるものとする。
3 引当金のうち、連結会社を対象として引当てられたことが明らかなものは、これを調整する。
4 連結会社が発行した社債で一時所有のものは、相殺消去の対象としないことができる。
〔注解15〕一時差異について(第四の七の2)
1 一時差異には、例えば、次のものがある。
(1) 収益又は費用の帰属年度の相違により生ずる各連結会社の課税所得の合計額と連結財務諸表上の税金等調整前当期純利益との差額
(2) 子会社の資産及び負債の時価評価により生じた評価差額のうち、課税所得の計算に含まれていないもの
2 将来の課税所得と相殺可能な繰越欠損金等については、一時差異と同様に取り扱うものとする。
〔注解16〕繰延税金について(第四の七の3)
1 繰延税金資産又は繰延税金負債の金額は、回収又は支払が行われると見込まれる期の税率に基づいて計算するものとし、繰延税金資産については、将来の回収の見込みについて毎期見直しを行わなければならない。
2 重要性が乏しい一時差異については、繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しないことができる。
〔注解17〕持分法について(第四の八の1)
1 持分法とは、投資会社が被投資会社の純資産及び損益のうち投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の額を連結決算日ごとに修正する方法をいう。
2 持分法の適用に際しては、被投資会社の財務諸表について、資産及び負債の評価、税効果会計の適用等、原則として、連結子会社の場合と同様の処理を行うものとする。ただし、重要が乏しいものについては、これらの処理を行わないことができる。
3 持分法の適用は次の手続による。
(1) 投資会社の投資日における投資とこれに対応する被投資会社の資本との間に差額がある場合には、当該差額は投資に含め、連結調整勘定と同様に処理する。
(2) 投資会社は、投資の日以降における被投資会社の利益又は損失のうち投資会社の持分又は負担に見合う額を算定して、投資の額を増額又は減額し、当該増減額を当期純利益の計算に含める。連結調整勘定に相当する部分の償却額は、当該増減額に含める。
(3) 投資の増減額の算定に当たっては、連結会社と持分法適用会社との間の取引に係る未実現損益を消去するための修正を行う。
(4) 被投資会社から配当を受取った場合には、当該配当金に相当する額を投資の額から減額する。
4 持分法の適用に当たっては、投資会社は、被投資会社の直近の財務諸表を使用する。投資会社と被投資会社の決算日に差異があり、その差異の期間中に重要な取引又は事象が発生しているときには、必要な修正又は注記を行うものとする。
〔注解18〕持分法の適用範囲からの除外について(第四の八の1)
持分法の適用により、連結財務諸表に重要な影響を与えない場合には、持分法の適用会社としないことができる。
〔注解19〕関連会社に該当しない会社について(第四の八の2)
更生会社、整理会社、破産会社等であって、かつ、当該会社の財務及び営業の方針決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社は、関連会社に該当しないものとする。
〔注解20〕重要な影響を与えることができる一定の事実について(第四の八の2の(2))
他の会社の財務及び営業の方針決定に対して重要な影響を与えることができる一定の事実が認められる場合とは、例えば、他の会社の財務及び営業の方針決定に重要な影響を与えている契約が存在する場合等をいう。
〔注解21〕連結貸借対照表の表示方法について(第四の九)
1 連結貸借対照表の科目の分類は、個別財務諸表における科目の分類を基礎としなければならないが、企業集団の財政状態について誤解を生ぜしめない限り、科目を集約して表示することができる。
2 連結調整勘定は、無形固定資産又は固定負債の区分に表示するものとする。なお、連結調整勘定が借方及び貸方の双方に生ずる場合には、これを相殺して記載することができる。
3 自己株式及び子会社が所有する親会社の株式は、資本に対する控除項目として資本の部の末尾に表示するものとする。
〔注解22〕会社相互間取引の相殺消去について(第五の二)
会社相互間取引が連結会社以外の会社を通じて行われている場合であっても、その取引が実質的に連結会社間の取引であることが明確であるときは、この取引を連結会社間の取引とみなして処理するものとする。
〔注解23〕連結損益計算書及び連結剰余金計算書の表示方法について(第五の四及び第六の二の2)
1 連結損益計算書の科目の分類は、個別財務諸表における科目の分類を基礎としなければならないが、企業集団の経営成績について誤解を生ぜしめない限り、科目を集約して表示することができる。
2 主たる営業として製品又は商品の販売と役務の給付とがある場合には、売上高及び売上原価を製品等の販売に係るものと役務の給付に係るものとに区分して記載するものとする。
3 資産の部に計上された連結調整勘定の当期償却額は、販売費及び一般管理費の区分に表示し、負債の部に計上された連結調整勘定の当期償却額は、営業外収益の区分に表示するものとする。
持分法による投資損益は、営業外収益又は営業外費用の区分に一括して表示するものとする。
4 連結損益及び剰余金結合計算書を作成する場合には、原則として、次の形式で記載するものとする。
当期純利益 ×××
連結剰余金期首残高 ×××
連結剰余金増加高
………… ×××
………… ××× ×××
連結剰余金減少高
配当金 ×××
役員賞与金 ×××
資本金 ×××
………… ××× ××× ×××
連結剰余金期末残高 ×××
〔注解24〕重要な後発事象の注記について(第七の5)
連結財務諸表には、連結財務諸表を作成する日までに発生した重要な後発事象を注記しなければならない。
後発事象とは、連結決算日後に発生した事象(連結決算日と異なる決算日の子会社については、当該子会社の決算日後に発生した事象)で、次期以降の財政状態及び経営成績に影響を及ぼすものをいう。
連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な取扱い
(平成10.10.30 企業会計審議会)
企業会計審議会は平成九年六月に「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」を公表し、子会社及び関連会社の判定基準として、現行の持株基準に代えて支配力基準及び影響力基準を導入することとしたが、証券取引法に基づく関係省令の改正に先立ち、次のとおり、その具体的な取扱いについて考え方を整理した。
一 子会社の範囲
1 「親会社」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国の法令に準拠して設立されたものを含む。)をいう。以下同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意志決定機関」という。)を支配している会社をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。
2 親会社及び子会社又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、その親会社の子会社とみなす。
3 他の会社等の意思決定機関を支配している会社とは、次の会社をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる会社は、この限りでない。
(1) 他の会社等(更生会社、整理会社、破産会社その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。下記(2)及び(3)においても同様。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社
(2) 他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社であって、かつ、次のいずれかの要件に該当する会社
1.自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
2.役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
3.他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針決定を支配する契約等が存在すること。
4.他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債に計上されているもの)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。)を行っていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
5.その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
(3) 自己の計算において所有している議決権(当該議決権を所有していない場合を含む。)と自己と出資、人事、資金、技術、取引等について緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている会社であって、かつ、上記(2)の(2)から(5)までのいずれかの要件に該当する会社
二 関連会社の範囲
1 「関連会社」とは、会社(当該会社が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。
2 子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合とは、次の場合をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
(1) 子会社以外の他の会社等(更生会社、整理会社、破産会社その他これらに準ずる会社等であって、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。下記の(2)及び(3)においても同様。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合
(2) 子会社以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であって、かつ、次のいずれかの要件に該当する場合
1.役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
2.子会社以外の他の会社等に対して重要な融資(債務の保証及び担保の提供を含む。)を行っていること。
3.子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
4.子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
5.その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
(3) 自己の計算において所有している議決権(当該議決権を所有していない場合を含む。)と自己と出資、人事、資金、技術、取引等について緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子会社以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上をを占めているときであって、かつ、上記(2)の(1)から(5)までのいずれかの要件に該当する場合
三 特別目的会社の取扱い
特別目的会社(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法第百五号)第二条第二項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した会社(以下、「出資者等」という。)から独立しているものと認め、上記一にかかわらず、出資者等の子会社に該当しないものと推定する。
(注) 特別目的会社に資産を譲渡した会社が当該特別目的会社の発行した劣後債権を所有している場合等、原債務者の債務不履行又は資産価値の低下が生じたときに損失の全部又は一部の負担を行うこととなるときは、当該資産を譲渡した会社の財務諸表上、その負担を適正に見積もり、必要な額を費用計上することとする。
四 適用時期
平成十一年四月一日以後開始する事業年度に係る財務諸表及び連結財務諸表から適用する。ただし、平成十一年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び連結財務諸表について適用することができるものとする。
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