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会社が税金の支払を滞納しついに銀行口座の差し押さえという結果になってしまいました。
その場合どのような仕訳をすればいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

差押を受けた事自体には仕訳は存在しません。



その後、取立てをされると、配当計算書が送達されますから、その内容に従って租税公課の支払として仕訳をします。

ただし差押に異議申立てしたため、取立てが保留されたり、配当期日に配当異議が出て配当金額が変更されたりする場合もありえますので、送達された配当計算書に記載された配当期日が経過して配当実施がされてから仕訳されるのがベターです。
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この回答へのお礼

丁寧なご説明ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/29 13:49

口座の差し押さえに仕訳はありません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/29 13:49

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