No.5ベストアンサー
- 回答日時:
たびたびすみません、No.4です。
読んだことがあった、というか以前にも質問なさってたんですね。
どうしても取得したいと。
なにがなんでもそこまで取得なさりたいならなされば良いと思いますよ。
法律はあなたの行為を止めることはできません。
強行してみればよろしいのではないでしょうか?
立つ鳥後を濁しまくりになるでしょうが。
復帰が必須と規定されていないかぎり、権利はあるはずです。
権利はあるということは、取得はできるということです。
ただその権利は、あなたは本来想定されていた付与者ではないですけどね。
前回の質問のNo.4さんの回答の最後の一文、私も同じように留意していただきたいと思います。
そしてたとえ無給であったとしても、会社はあなたの社会保険料の折半分を負担していることも加えてお忘れなく。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3009942.html
No.4
- 回答日時:
出産し復帰した総務担当者です。
産前産後休業は、確かに復帰が必須条件ではありません。
ですが、復帰する人を前提として作られている休業制度なんじゃないかと私は思います。
働いている人を休ませるための制度ですから、退職して働かなくなる人が取得する意味がわかりません。
もちろん復帰が条件だと法律で定められていないわけですし、雇用主は産前産後休業を理由に解雇することは禁じられているので解雇もできません。
強行しようとすれば、法律はあなたの味方でしょう。
ですが、これから母になる人として、それはどうなのかと私は思いますよ。
もしここでosumiさんが強行したとします。
その後、現在のosumiさんの会社では、産前産後休業というものがどういう扱いを受けるでしょうかね。
退職してしまうから、osumiさんには関係ないかもしれません。
でも、他の女性が働きながら子どもを産み育てるという選択肢を選びにくくしてしまうようなことは、できれば止めてあげて欲しいです。
その前に、退職予定なのに産前産後休業を取得したいのはなぜでしょうか?
会社が産休中に何割かでも給与を支給してくれるからでしょうか?
だとしたら会社がいやがるのは無理も無いと思います。
戻って欲しいから保障するわけですから。
出産手当金でしょうか?
たしかにこの4月以降は任意継続被保険者は不支給になりましたが、もしそうだとしたらそれこそどうかと思いますよ。
結婚して専業主婦になるつもりの退職なのに、失業保険は欲しいから休職中のフリをするのと同じようなことのように私には思えます。
たしかに3ヵ月半分の60%という金額は大きいと思います。
でもそれ、お腹の子どもに胸張って言えますか?
それに産休中も会社はあなたの保険料の半分を負担するわけですから、人事の言い分は至極真っ当だと思いますよ。
No.3
- 回答日時:
産前産後休業は労働基準法第65条に定められている、労働者の当然の権利です。
(よかったらネットで労働基準法を検索し、65条を読んでみてください。)この期間、労働者が休業を請求した場合、会社はそれを拒むことができません。
産前産後休業とは、復帰するとかしないとかの概念とは関係がないのです。
まず退職日ありきで、それまでの間必要に応じて産休を請求するという順序です。
ところで、退職についてはおそらく就業規則で決まっているのではないでしょうか。
1ヶ月以上前に申し出ることとか、会社所定の退職届を提出することとか。
就業規則等にどういう定めがあっても民法上は原則2週間前に申し出れば退職できるのですが、#2様のおっしゃっている社会保険料の件など多少の迷惑をかけながら退職するわけですから、そのあたりはやはり会社の決まりや風習に従われるべきでしょう。
法律どおりの話を杓子定木に書いてしまいましたが、要するに法律上はなんら問題のないことです。
労働基準監督署などに相談されながら是非円滑に話し合いを進められてください。
なお、産休を取られてから退職ということは出産手当金が主な目当てだと思うのですが、継続給付はご存知でしょうか?
退職までに1年以上継続して会社の健康保険に入っている方は、退職日までに出産手当金の支給対象日が始まっていれば産休途中で退職しても最後まで給付金が受け取れるという制度です。
詳しくはご加入の健康保険にご確認ください。
該当されるようでしたら、産後休業終了まで会社に在籍する必要もないかもしれませんよね。
No.2
- 回答日時:
有給か無給かによるのではないでしょうか。
無給だとしても、退職日までの社会保険料を会社は負担しなければならないですし、本来なんのために産前産後休暇が必要なのかを考えてください。
通常は復帰して仕事をする人のための制度です。
No.1
- 回答日時:
私も法律で産前産後休暇が保証されていると思っていましたが、罰則がない法律なのでしょうか?
だとしたら会社の言いなり?
法律のサイトで質問したほうが、良いかもしれませんね。
もしくは母子手帳に載ってませんか?
回答でなくてすいません。
もし辞めなければならなくなったら、産前に多く休暇をもらいましょう
(産前4週間産後4週間じゃなくて、産前6週間産後2週間という形です。)
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