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先月離婚し、児童扶養手当の認定に行ったところ、同居(別世帯・別戸籍)の両親の所得が一定より超えているため、手当ては0円と言われました。現実、両親から援助を受けることは不可能で、全くの別生計で同居しているだけです。子供が不安定で月収7万ほどになる時間しか出ることが出来ず、これでは全く生活ができず・・・です(養育費もないため)。
なにかいい案はないでしょうか?聞く言葉一つ一つが専門用語のように聞こえ、私には難しくて困っています。
極端に明日両親が転居届けを出せば手当てをもらえるのでしょか?

A 回答 (4件)

元児童扶養手当担当です。



児童扶養手当は、同居の親族の所得制限があります。
そのため、ご両親と住民票上では別世帯であっても、同じ建物内で同居しているのであれば、ご両親の所得制限があるのはどうしようもないのです。

ちなみに同じ住所であっても「別生計」と見なせるのは、敷地内に建物が2軒建っていて、光熱水費も別々に請求されているような場合です。
この場合、地区の民生委員さんの証明、双方の光熱水費の領収書等を提示して別生計であるという事を証明する事になります(この部分の確認方法は自治体によって多少違いがあるかもしれませんが)。

>極端に明日両親が転居届けを出せば
実際に転居するのであればもちろん良いですが、そうでない場合は…。実際に住んでいない住所に住民票をおく事自体が違法ですので。
もしも虚偽の届を出して手当を不正に受給した場合は全額返還することになります(逮捕されたケースもあります…)。
虚偽の転居届は絶対にやめた方がいいです。必ずバレます。
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この回答へのお礼

ご回答、ほんとにありがとうございました。
焦ってしまってあわててしまいました(反省しています)。
もっとちゃんとしないとだめですね。
もう一つだけ教えていただきたいことがあるのですが、
同居している家族の所得をみるとき、合算してみられるのか個々にみられるのか(みんな足して基準を超えたらだめなのか、誰かが一人超えたらだめなのか)どちらでしょうか?
他の方への回答の中で、「所得は合算しない」という回答を見ましたが、できれば改めて教えていただきたくて。
7月度から去年の所得で算定されると説明を受けました。
合算されず個々でしたら誰も基準を超えてないので見通しが明るく、
合算ならあきらめて元夫との話し合いや転職など心積りをしたくて。
身の上相談みたいですみません・・・!!

お礼日時:2007/06/09 09:36

私も現在養育費請求の裁判を申請する予定でいるので、参考になればと思い、書き込ませて頂きます。



http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …

養育費の額や支払方法等は、裁判所で決めてもらった方が、確実だと思います。口約束や念書は効力がありませんが、一旦裁判をしてまえば、相手方が払わなくなっても給料から天引きされるはずです。
お互い頑張りましょう!
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
初めて質問を投稿したのですが、こんなに早くいろんなご意見を
いただけるとは思ってなくて驚きました。
がんばります!!
ほんとにありがとうございます。

お礼日時:2007/06/10 14:02

所得は合算しません。


一人ずつ確認し、誰も制限を越えていなければ大丈夫です。

頑張ってくださいね。応援しています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!(元気百倍です☆)

お礼日時:2007/06/10 14:00

親子。

兄弟間には民法で定めた扶養義務があります、
所得制限を超えた収入があるという事は、扶養のための余力があると
判断されたという事です。
また、同居しているということは、同一の家屋や家具什器を使用している
という「世帯の利益」を得ているという事になりますし、同居しながら、
生計は別という事は、まだ、世間一般の常識では認められないのが今の
日本の状況でしょう。

扶養義務で言うと、未成熟な子に対する扶養義務は、夫婦間の扶養義務
と並び、強い生活保持義務が課せられています、子の親権の有無にも
関係有りません。夫婦間の離婚原因にも関係なく、子供の権利ですから、
まず、養育費を請求しましょう。

また、子供の扶養義務は前夫の方以外にも、前夫の両親にもあります。
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この回答へのお礼

ご回答、ほんとにありがとうございました。
根本的な問題をおきざりにしていました・・・
もう一度、話してみます。
焦ってしまって少し感情的になってあわててしまいました(反省しています)。こんなことじゃこの先やっていけるのかと・・・。
もっとちゃんとしないとだめですね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/09 09:26

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